○最上町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成7年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地域の生活環境の向上を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 水洗便所によるし尿並びに台所、風呂場、洗面所及び洗濯場等による生活用雑排水をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を処理するために、最上町が設置及び管理する排水管、汚水桝その他の施設並びに汚水を浄化するために設ける施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、汚水桝、その他の設備をいう。

(4) 所有者 排水処理対象区域(以下「処理区域」という。)内で施設を使用するため、排水設備を設置し、これを所有するものをいう。

(5) 使用者 排水設備により施設を使用する所有者若しくは排水設備の管理者又は排水設備により施設を使用するものをいう。

(6) 受託団体 使用者で構成した団体をいう。

(7) 工事 排水設備の新設、増設、改造、変更、移転、撤去及び修理のための工事をいう。

(管理の委託)

第5条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。

(排水設備の設置及び管理)

第6条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の建築物の所有者は、当該建築物に排水設備を設置し管理しなければならない。

(新設等の手続き)

第7条 排水設備を新設、又は改造若しくは撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(工事費用負担)

第8条 前条の工事等に要する費用は、当該排水処理施設を新設、又は改造若しくは撤去する者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、その限りでない。

(工事の施工)

第9条 排水設備の新設、又は改造若しくは撤去の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。

2 指定業者は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ工事が完了したときは、その確認を受けなければならない。

3 指定業者に関する事項は、町長が別に定める。

(施設使用の制限)

第10条 使用者は、雨水を排水処理施設に流入させてはならない。

2 使用者は、土砂、ごみ、油類、農薬、その他排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのあるものを排水処理施設に流入させてはならない。

3 使用者は、排水処理施設にし尿を流入させるときは、水洗便所によつて行わなければならない。

(使用に関する届出)

第11条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 使用者は、施設の使用について使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表第2に定めるところによる。

3 使用料の算定及び徴収方法については、別に定める。

4 使用者が施設の使用を休止し、又は廃止したときであつても、その届出がないときは使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部、又は一部を減免することができる。

(督促及び延滞金)

第14条 町長は、使用者が納期限までに使用料を納付しない場合は、督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 町長は、使用者が納期限までに使用料を納付しない場合には、延滞金を徴収する。

4 督促手数料、延滞金の額及び徴収等は、最上町税条例の例によりこれを徴収する。

(過料)

第15条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで施工したとき。

(2) 前号のほか、この条例に基づく規則に違反したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第16条 町長は、詐欺その他不正行為によつて使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の最上町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例第12条第2項及び別表第2の規定は、平成26年6月分から適用する。

(令和元年6月24日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行し、この条例による改正後の最上町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例及び別表第2の規定は、同年11月分の使用料金から適用する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

処理場の位置

処理区域

下立小路地区農業集落排水処理施設

最上町大字富沢字五輪ノ前1786の20

最上町下立小路

別表第2(第12条関係)

施設使用区分

使用者の区分

使用料金

一般家庭用

基本料金

1排水設備

1月につき

2,090円

世帯員割料金

1人当たり

310円

公共施設用

世帯割料金

1排水設備

1月につき

50円

営業用

基本料金

1施設

1月につき

2,610円

従業員割料金

1人当たり

100円

備考 使用料金には、消費税相当額を含むものとする。

最上町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成7年3月17日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)