○最上町農業集落排水処理施設管理事業基金条例

平成9年3月18日

条例第19号

(設置)

第1条 農業集落排水事業の維持管理を円滑に行うため、最上町農業集落排水処理施設管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、農業集落排水事業特別会計予算に計上して、農業集落排水処理施設の維持管理事業に要する経費及び基金の管理に要する経費を充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、農業集落排水処理施設管理事業の資金に充当するときでない限り、これを使用してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

最上町農業集落排水処理施設管理事業基金条例

平成9年3月18日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月18日 条例第19号
令和6年3月15日 条例第5号