いじめ防止基本方針ダイジェスト版
いじめ問題に対する基本的な考え方
すべての生徒が安心して学校生活が送れるようにするために、最上町教育委員会、学校、家庭、地域住民、その他の機関及び関係者との連携のもと、いじめの未然防止、早期発見、いじめに対する措置(即時対応、組織的対応)に全力で取り組むものとする。
いじめの定義と判断
「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等、当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
<いじめの態様>
- 冷やかされたり、からかわれたりする。
- 悪口やいやなことを言われる。
- おどし文句を言われる。
- 友達や、周りの人から仲間はずれにされたり、無視されたりする。
- わざと軽くぶつかられる。
- 遊ぶふりをして軽くたたかれたり、けられたりする。
- ひどくぶつかられたり、たたかれたり、けられたりする。
- お金を要求されたり、おごるように言われたりする。
- 持ち物をよこすように言われる。
- お金や持ち物をかくされたり、ぬすまれたりする。
- お金や持ち物をこわされたり、捨てられたりする。
- いやなことやはずかしいこと、危険なことをされたり、無理やりさせられたりする。
- パソコンや携帯電話・スマートフォンなどで、悪口を書かれたり、いやなことをされたりする。
いじめ防止等のための組織
(1)いじめ防止対策委員会
- 定期的に開催し、いじめ防止等の取り組みについて協議する。
<組織>
- 【校内職員】:校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、(養護教諭)
- 【校外関係者】:学校運営協議会委員、町教育委員会、学校医、福祉担当者、SC
- ※校外関係者は、必要に応じて入っていただく。
(2)教育相談体制
- 児童、保護者及び教職員が気軽に相談できる体制を整備する。
- 定期的に「学校生活アンケート」を実施して、気になる内容については、組織的に対応する。
(3)重大事態への対処
- 重大事態が発生した場合には、町教育委員会と協議の上、当該事案に対処する調査組織を設ける。
いじめ防止等のための取り組み
未然防止のための取組み
(1)教職員の取り組み
- いじめの定義や様態、原因・背景、具体的な指導上の留意点について教職員全員で共通理解し、いじめ防止に向けて組織的に対応する。
(2)児童の主体的な取り組み
- 児童主体で、いじめ撲滅宣言を作る等して未然防止に取り組む。
(3)家庭や地域との連携について
- 学年保護者会や学校便り等で、本方針についての理解を得るとともに、連携協力体制をつくる。
早期発見の在り方
(1)具体的な対応
- 定期的なアンケートや教育相談を実施するとともに、日々の学校生活の様子を丁寧に見取り、いじめの早期発見に努める。
(2)相談体制
- 児童・保護者・地域の方の相談窓口を設けて広く周知し、気軽に相談できるようにする。 〈窓口:本校教頭 TEL44-2001〉
いじめに対する措置
(1)素早い事実確認・報告・相談
- いじめと疑われることを発見したり、いじめに関する通報を受たりした時は、速やかに組織的に対応する。
(2)被害者を守る姿勢・加害者への指導
- 被害者児童への支援を最優先に行い、安全・安心を確保する。加害児童への指導については、毅然とした態度でいじめの非に気づかせ、相手の痛みを理解できるように指導する。
(3)被害・加害児童の保護者への対応
〈被害児童の保護者への対応〉
- 保護者の心情を理解し、訴えに十分耳を傾けるなど、誠実に対応する。特に重大事態が起こった場合は、保護者の意向を十分尊重して対応する。
(4)集団への働きかけ
- いじめの行為をはやしたてるなどの同調者や傍観者の立場にある児童は、いじめているのと同様であることを指導する。また、集団全体での話し合いを通して、互いに認め合える人間関係づくりのための支援を行う。
(5)ネット上のいじめへの対応
- ネット上で行われるいじめに関しては、学校だけでなく保護者、地域、法務局や警察などと連携しながら対応する。