○町長等の給与の特例に関する条例
令和7年3月11日
条例第1号
最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年最上町条例第15号。以下「特別職給与条例」という。)第3条に規定する町長及び副町長の給料の月額は、令和7年4月1日から令和7年6月30日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該額に100分の30、副町長にあっては当該額に100分の15をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に掲げる額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町長の給与の特例に関する条例の廃止)
2 町長の給与の特例に関する条例(令和6年最上町条例第2号)は、廃止する。