○最上町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和46年3月18日

条例第15号

特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与及び報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第3条の2 常勤の職員に対しては、通勤手当を支給する。

2 前項に規定する通勤手当の額は、最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 常勤の職員に対して支給する期末手当の額は、最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年最上町条例第9号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の給与条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の160」とし、同条第5号において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

(寒冷地手当)

第5条 常勤の職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項に規定する寒冷地手当の額は、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与)

第7条 非常勤の職員に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。

3 期末手当の額は一般職の例による。この場合において、一般職の給与条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の160」とし、同条第5号において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

4 期末手当の支給方法については、常勤の職員の例による。

(報酬)

第8条 議会議員に対する議員報酬の月額は、別表第2のとおりとし、他の非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となつた者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となつたときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であつて、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(報酬の支給日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年1月から3月までとし、1計算期間につき報酬額の4分の1の額をそれぞれ6月15日、9月15日、12月15日、翌年3月15日に支給する。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。

3 前2項の場合においてその支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に報酬を支給することができる。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その報酬を同項に規定する支給日以後支給し、又はその月内若しくは1計算期間内において、それぞれ繰り上げて支給することができる。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1並びに別表第2中町議会の議長、副議長及び議員に係る規定は昭和46年2月1日から適用し、同表中、保育所長に係る規定は昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職に属する者の給与等に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職に属する者に支払われた昭和46年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の支給の特例)

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。

5 町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、昭和62年10月1日から昭和62年11月30日までの間、別表第1に規定する額から100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第25号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

7 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によるとされる最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第30号)附則第5項の規定は、適用しない。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によるとされる最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年最上町条例第 号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条及び第7条第3項の規定の適用については、第4条中「「100分の125」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」と、第7条第3項中「「100分の125」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(期末手当の額の特例)

10 平成21年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる、最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年最上町条例第17号)附則第2項の規定は、適用しない。

(昭和46年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年3月18日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例の改正前に改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに保育所長に支払われた昭和46年5月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年6月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例の改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年11月17日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに非常保育所長に支払われた昭和48年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例の改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例の改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月20日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和50年12月18日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年1月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 施行前に改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和50年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

(昭和51年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項、第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月13日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の最上町特別職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が、改正前の条例に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月17日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が、改正前の条例に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日から経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月10日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月10日から適用する。

(昭和61年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の規定中別表第1並びに別表第3中町議会の議長、副議長及び議員に関する部分は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から、第5条第5項及び附則第3項第2号の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに特別職の職員に支払われた昭和60年12月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与等は、この条例による改正後の最上町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与等の内払いとみなす。

(昭和61年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第18号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月19日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第28号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表第3については、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年3月16日条例第12号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 最上町議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和35年条例第11号)は、廃止する。

(平成6年3月14日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月14日条例第21号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月15日条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月16日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月19日条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正後の別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4に関する部分並びに第3条の改正後の規定は平成28年4月1日から、第1条の改正後の第26条第2項第1号に関する部分は平成28年12月1日から施行する。

2 この条例中、第2条及び第4条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正後の規定は平成29年4月1日から、第1条並びに第4条の改正後の規定は平成29年12月1日から適用する。

2 この条例中、第2条及び第5条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の最上町特別職の職員の給与等に関する条例は平成30年12月1日から、第2条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の最上町特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年12月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の最上町特別職の職員の給与等に関する条例第4条及び第7条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、157.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の最上町特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の最上町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月20日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の最上町特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の最上町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

職名

給料月額

町長

820,000円

副町長

620,000円

教育長

575,000円

別表第2

職名

議員報酬額

町議会

議長

月額 340,000円

副議長

月額 280,000円

議員

月額 265,000円

別表第3

職名

報酬額

教育委員会委員

年額 265,000円

農業委員会

会長

基本給 年額 340,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 年額 265,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 185,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

同 425,000円

議員のうちから選任された者

同 265,000円

選挙管理委員会

委員長

同 170,000円

委員

同 132,000円

選挙嘱託員

選挙長

日額 10,800円

投票管理者

同 12,800円

期日前投票所の投票管理者

同 11,300円

開票管理者

同 10,800円

投票立会人

同 10,900円

期日前投票所の投票立会人

同 9,600円

開票立会人

同 8,900円

選挙立会人

同 8,900円

統計調査員

同 8,000円以内

消防団

団長

年額 160,000円

副団長

同 83,000円

分団長

同 54,000円

副分団長

同 45,500円

部長

同 37,000円

班長

同 37,000円

団員

同 36,500円

社会教育委員

同 21,500円

文化財保護審議会委員

同 21,500円

青少年問題協議会委員

同 21,500円

スポーツ推進委員

同 26,500円

介護認定審査委員

医師

日額 20,800円

その他の委員

同 10,000円

いじめ問題対策専門委員会委員

弁護士等

同 20,000円

その他の委員

同 7,000円

いじめ重大事態再調査委員会委員

弁護士等

同 20,000円

その他の委員

同 7,000円

その他の委員会

委員長

日額8,500円以内で任命権者が定める額

委員

日額7,000円以内で任命権者が定める額

最上町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和46年3月18日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員等
沿革情報
昭和46年3月18日 条例第15号
昭和46年12月20日 条例第37号
昭和47年3月18日 条例第4号
昭和47年6月23日 条例第20号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和48年6月21日 条例第20号
昭和48年11月17日 条例第33号
昭和49年6月23日 条例第15号
昭和49年6月23日 条例第19号
昭和49年12月16日 条例第27号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和50年12月18日 条例第21号
昭和51年1月10日 条例第1号
昭和51年3月15日 条例第2号
昭和51年6月28日 条例第19号
昭和51年12月24日 条例第33号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年12月23日 条例第32号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和53年12月13日 条例第24号
昭和54年3月12日 条例第2号
昭和54年12月17日 条例第22号
昭和55年3月21日 条例第13号
昭和55年12月19日 条例第34号
昭和56年3月18日 条例第6号
昭和57年6月15日 条例第12号
昭和58年6月16日 条例第22号
昭和59年3月19日 条例第6号
昭和59年12月22日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第17号
昭和61年3月15日 条例第3号
昭和61年6月20日 条例第18号
昭和62年9月24日 条例第18号
昭和63年3月17日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第5号
平成元年6月13日 条例第27号
平成元年12月21日 条例第35号
平成2年3月19日 条例第3号
平成2年12月20日 条例第13号
平成3年12月24日 条例第28号
平成5年3月16日 条例第12号
平成6年3月14日 条例第3号
平成6年6月14日 条例第21号
平成7年6月22日 条例第18号
平成8年3月15日 条例第1号
平成8年12月19日 条例第15号
平成9年12月18日 条例第27号
平成10年6月15日 条例第15号
平成10年12月21日 条例第23号
平成11年6月15日 条例第7号
平成13年6月22日 条例第11号
平成14年12月16日 条例第27号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年9月26日 条例第27号
平成15年11月19日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第13号
平成17年11月24日 条例第30号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年6月19日 条例第14号
平成20年9月22日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第18号
平成24年3月19日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第8号
平成27年9月24日 条例第22号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年12月12日 条例第23号
平成29年3月17日 条例第5号
平成29年12月8日 条例第27号
平成30年3月15日 条例第6号
平成30年12月11日 条例第24号
平成31年3月11日 条例第1号
令和元年6月24日 条例第9号
令和元年12月16日 条例第37号
令和2年12月1日 条例第20号
令和4年3月14日 条例第4号
令和4年12月13日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第8号
令和5年12月11日 条例第24号