○最上町農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例
令和6年3月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収)
第2条 町は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定により当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収するものとする。
(特別徴収金の額)
第3条 前条の規定による特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。
(徴収方法)
第4条 前条の規定による特別徴収金は、一時に徴収するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(延滞金の徴収)
第5条 特別徴収金を納期限までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収については、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年最上町条例第22号)の定めるところによる。
(徴収猶予及び減免)
第6条 町長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、特別徴収金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。