○最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和29年9月1日

条例第22号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項に基づき、町で徴収する税外収入金についてはこの条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

第2条 この条例で「税外収入金」とは、次の各号に掲げる町の公法上の収入をいう。

(1) 分担金

(2) 負担金

(3) 使用料

(4) 手数料

(5) 過料

(6) 夫役

(7) 現品

(8) 保険料

第3条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法については、町税徴収の例による。

1 この条例は、昭和29年9月1日から施行し、昭和29年度収入金から適用する。

2 収入の定期がこの条例施行の日以前のものについては、延滞金はこの条例施行の日から起算した金額とする。

(昭和40年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和29年9月1日 条例第22号

(昭和43年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第22号
昭和40年3月23日 条例第6号
昭和43年9月17日 条例第9号