○町長の給与の特例に関する条例
令和6年3月15日
条例第2号
最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年最上町条例第15号。以下「特別職給与条例」という。)第3条に規定する町長の給料の月額は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に掲げる額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 町長等の給与の特例に関する条例(令和3年最上町条例第21号)は、廃止する。