○町長等の給与の特例に関する条例

令和3年7月15日

条例第21号

最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年最上町条例第15号。以下「特別職給与条例」という。)第3条に規定する町長、副町長及び教育長の給料の月額は、令和3年8月1日から令和3年10月31日までの間に係るものに限り、同条の規定にかかわらず、特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該額に100分の20、副町長及び教育長にあっては当該額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に掲げる額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 町長等の給与の特例に関する条例(令和元年最上町条例第7号)は、廃止する。

町長等の給与の特例に関する条例

令和3年7月15日 条例第21号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員等
沿革情報
令和3年7月15日 条例第21号