○最上町小規模水道施設設置条例

令和3年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、生活用水その他の浄水を確保し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善に資するため、小規模水道施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称 堺田地区小規模水道施設

給水区域 最上町大字堺田の一部

(準用規定)

第3条 給水については、法令及びこの条例に定めるもののほか、最上町水道給水条例(昭和37年最上町条例第15号。以下「水道給水条例」という。)の規定を準用する。

(管理)

第4条 施設の管理は、町が行う。

(経費)

第5条 施設の管理運営に関する経費は、水道給水条例に基づく徴収金及び一般会計をもって行う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定に基づく使用料の徴収については、令和3年9月分から適用する。

最上町小規模水道施設設置条例

令和3年3月15日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和3年3月15日 条例第5号