○最上町水道給水条例

昭和37年8月11日

条例第15号

第1章 総則

第1条 この条例は、最上町水道事業の給水についての料金、手数料及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 最上町水道の給水地区は、次の表の区域とする。

水道名

給水地区

富沢地区水道

笹森、赤倉、明神、万騎の原、新田地区

最上町水道

向町、黒沢、前森1区、十日町、本城、下小路、立小路、細の原、下満沢、中満沢、豊田、沢原、月楯、東法田地区

満沢地区水道

萱場、上満沢、一刎地区

大堀地区水道

野頭、法田中、法田下、志茂、白川端、大堀、若宮、下白川、清水町、上鵜杉、鵜杉、瀬見地区

横川地区水道

横川地区

前森地区水道

前森地区

前森小規模水道

前森開拓地区

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水」とは、給水装置より水を供給することをいう。

(2) 「給水装置」とは、需用者に水を供給するために、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、変更、移転、撤去及び修理のための工事をいう。

(4) 「工事費」とは、給水装置工事の費用をいう。

(5) 「定例日」とは、料金算定日の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

(6) 「基準水量」とは、口径13ミリまで1箇月5立方メートル、口径20ミリ以上については1箇月10立方メートルまでの給水量をいう。

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの若しくは同一家屋内に居住する2世帯以上で連合使用するもの

(2) 共同給水装置 屋外に設置し、2世帯又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 臨時用給水装置 興業用、工事用に使用するもの

第5条 給水装置の所有者が本町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定めて町長に届出なければならない。

第6条 次の各号の1に該当する場合は、給水装置の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し、町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

第7条 給水装置の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者は、その家族、同居人及び使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

第8条 給水装置の使用者は、給水装置の管理に対し常に注意を払い供給を受ける水が汚染又は漏水のないよう給水装置を管理し、若しくは給水装置に異状があると認めたときは直ちに町長に届出て指示を得なければならない。

2 前項において修理を必要とするときの費用は、その使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

第9条 給水装置の構造及び材質は、町長の別に定めるところによる。

2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

3 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

4 第2項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたと解釈してはならない。

第10条 給水装置の新設改造修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は除く。)又は、撤去等の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込まなければならない。

2 前項の申込みに当り町長が必要と認めるときは、その工事についての利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

第11条 給水装置工事の設計及び施行は、申込みによつて町長がこれを行う。ただし、町長の許可を得てあらかじめ町の審査に合格した設計に基づき、町長の認めた工事事業者(以下「町指定給水装置工事事業者」という。)が施行することができる。

第12条 前条ただし書の規定により町指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合、工事着手前に町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の竣功検査を受けなければならない。

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。

2 工事完成後90日以内に工事施行上の原因によつて生じた給水装置の故障は、工事施行者の負担で修理しなければならない。

3 町指定給水装置工事事業者については、別に町長が定める。

第14条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により予納した概算額は、工事の施行後これを精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

第15条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも施行することができる。

第3章 給水

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷若しくは公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することがない。

2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつど予告する。ただし、そのとどまらないとき、又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。

第17条 給水量は、量水器によつて計量する。

2 量水器の計量は、私人に委託することができる。

第18条 量水器は、町長が設置し、給水装置の使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもつて量水器を管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

第19条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、給水装置の使用を開始又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。

第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号に該当する場合は直ちに町長に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用者が変つたとき。

(2) 給水装置の用途が変つたとき。

(3) 総代人が変つたとき、又はその住所が変つたとき。

(4) 共用の給水装置使用者に異動があつたとき。

第21条 給水装置の所有権を移転したときは、その当事者は連署して町長に届出なければならない。

第4章 料金及び手数料

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。共同給水装置の料金は、各使用者が均等に使用したものとして算定する。

第23条 料金は、別表1第1号にあつては、基本料金と超過料金との合計額とする。

第24条 料金は、定例日に量水器の計量を行いその日の属する月分として算定する。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、定例日によらないことができる。

第25条 町長は、次の各号の1に該当する場合は給水量を設定する。

(1) 量水器に異状があつたとき。

(2) その他給水量が不明のとき。

第26条 月の中途において給水装置の使用を開始、中止若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超え基本水量以下のときは、基本料金の全額とする。

(3) 給水量が基本水量を超えたときは、基本料金と超過料金との合計額とする。

第27条 臨時用給水装置により給水を受けようとする者については、町長が必要と認めたときは、予定給水量に相当する料金概算額を前納させることができる。

2 前項の料金は、給水装置の使用中止の届出があつたときに精算するものとする。ただし、届出がない場合であつても町長がその使用を中止したと認めたときは、これを精算することができる。

第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

2 前項の料金徴収事務については、最上町指定(代理)金融機関における預金口座振替制度の利用若しくは町長が適当と認めた私人等への徴収委託によることができる。

第29条 手数料の種類及びその金額は、別表2のとおりとする。

2 手数料は、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込み後において徴収することができる。

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金及び手数料を軽減又は免除することができる。

第30条の2 第23条及び第29条第1項第1号ただし書の規定に基づき算定される額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

第5章 取締

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、その使用者に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者又は措置の必要を生ぜしめた者の負担とする。

第32条 町長は、給水装置の構造及び材質が、第9条第1項で定める基準に適合していないときは、その給水契約の申込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

第33条 町長は、この条例により納付すべき料金及び手数料その他の費用を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

第34条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第35条 道路掘削工事等により水道管を損傷したときは、原因者がその損傷を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償額の算定については、別に定める。

第36条 町長は、次の各号の1に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和37年8月10日より施行する。

2 新田簡易水道給水条例並びに下立小路簡易水道給水条例は、廃止する。

(昭和39年3月26日条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月18日条例第33号)

この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和45年3月11日条例第24号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月25日条例第25号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年12月16日条例第34号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和49年9月1日より適用する。

(昭和51年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の基本料金から適用する。

(昭和52年6月17日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月計量の水道料より適用する。

(昭和54年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(水道使用料金に関する規定の適用)

第2条 改正後の最上町簡易水道給水条例の規定中、別表の規定は、昭和54年7月分より適用する。

(昭和56年3月18日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(水道使用料金に関する規定の適用)

第2条 改正後の最上町簡易水道給水条例の規定中、別表の規定は、昭和56年7月分より適用する。

(昭和58年3月18日条例第17号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行し、昭和58年7月計量の水道料から適用する。

(平成元年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の最上町簡易水道給水条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 この条例による改正後の最上町簡易水道給水条例第29条第1項ただし書の規定にかかわらず、施行日前に給水工事の承認を受けた分岐料については、なお従前の例による。

(平成5年3月16日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月14日条例第9号)

(施行日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の最上町簡易水道給水条例第23条別表1第1号の規定は、平成6年6月計量の水道料から適用する。

3 この条例による改正後の最上町簡易水道給水条例第29条別表2の規定に係わらず、施行日前に給水工事等の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この条例による改正後の最上町水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、平成9年6月計量の水道料から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦日に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正後の条例第29条の規定に係わらず、施行日前に給水工事等の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行し、この条例による改正後の最上町水道給水条例第23条別表1第1号の規定は、平成12年6月計量の水道料から適用する。

(平成12年12月15日条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月25日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行し、この条例による改正後の最上町水道給水条例第23条及び別表1第1号の規定は、平成16年6月計量の水道料から適用する。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の最上町水道給水条例第23条及び別表1第1号の規定は、平成26年6月計量の水道料から適用する。

(平成29年3月17日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行し、この条例による改正後の最上町水道給水条例及び別表1の規定は、同年11月計量の水道料金から適用する。

別表1

(1) 専用栓等の料金





量水器の口径

使用水量

基本料金

超過料金


13ミリメートル

5m3まで

1,040円

1m3につき230円とする。

20ミリメートル

10m3まで

2,220円

25ミリメートル

10m3まで

2,430円

30ミリメートル

10m3まで

4,410円

40ミリメートル

10m3まで

6,720円

50ミリメートル

10m3まで

12,220円

注 この表にない量水器の口径については、町長が別に定める。

(2) 私設消火栓の料金





用途

料金


演習用

10分ごとに 2,200円



備考 料金には、消費税相当額を含むものとする。

別表2

(1) 分岐料





量水器の口径

料金


13ミリメートル

22,000円

20ミリメートル

33,000円

25ミリメートル

77,000円

30ミリメートル

110,000円

40ミリメートル

220,000円

50ミリメートル

440,000円


注 既設口径をそれ以上の口径に変更する場合は、変更する口径の分岐料との差額を徴収する。

(2) 設計・審査・検査手数料

(ア) 工事の設計料 1件につき 給水装置工事費総額の3%の額

(イ) 設計の審査料 1件につき 550円

(ウ) 工事の竣工検査料 1件につき 1,650円

(エ) 私設消火栓の竣工検査料 1基につき





量水器の口径

料金


25ミリメートルまで

3,300円

40ミリメートルまで

4,400円

50ミリメートルまで

5,500円


(3) 閉栓をするとき 1件につき 2,750円

(4) 道路占用許可の申請をするとき

(ア) 国県道に係るもの 1件につき 5,000円

(イ) その他に係るもの 1件につき 1,000円

(5) 指定給水装置工事事業者の許可書を交付するとき 1件につき 10,000円

(6) 臨時指定給水装置工事事業者の許可書を交付するとき 1件につき 20,000円

(7) 給水装置工事主任技術者の承認書を交付するとき 1件につき 1,000円

注 第1号及び第2号(エ)の表にない量水器の口径については、町長が別に定める。

備考 料金には、消費税相当額を含むものとする。

最上町水道給水条例

昭和37年8月11日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和37年8月11日 条例第15号
昭和39年3月26日 条例第20号
昭和41年3月18日 条例第11号
昭和42年3月18日 条例第33号
昭和45年3月14日 条例第24号
昭和46年9月25日 条例第25号
昭和47年12月16日 条例第34号
昭和49年9月27日 条例第25号
昭和51年3月15日 条例第13号
昭和52年6月17日 条例第20号
昭和54年3月31日 条例第11号
昭和56年3月18日 条例第12号
昭和58年3月18日 条例第17号
平成元年3月20日 条例第17号
平成5年3月16日 条例第10号
平成6年3月14日 条例第9号
平成6年9月22日 条例第26号
平成7年3月17日 条例第9号
平成8年6月17日 条例第11号
平成9年3月18日 条例第12号
平成10年3月24日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第8号
平成12年12月15日 条例第50号
平成15年3月25日 条例第14号
平成16年3月25日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第18号
平成29年3月17日 条例第13号
令和元年6月24日 条例第25号