○最上町おらだの川公園キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町おらだの川公園キャンプ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 清流最上小国川流域の魅力ある空間を提供することにより、地域資源に新たな魅力と価値を加え、利用促進による町の活性化に資するため、最上町おらだの川公園キャンプ場(以下「おらだの川公園キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 おらだの川公園キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 最上町おらだの川公園キャンプ場

位置 最上町大字月楯字下川原1945番地

(利用の許可)

第4条 おらだの川公園キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 町長は、必要に応じ許可に条件を付けることができる。

(利用の許可の制限)

第5条 町長は、おらだの川公園キャンプ場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めたときは、おらだの川公園キャンプ場の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) おらだの川公園キャンプ場を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がその利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、おらだの川公園キャンプ場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を、原則として第4条第1項の規定による利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けたときに納入しなければならない。

2 おらだの川公園キャンプ場駐車場については、無料で利用することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりおらだの川公園キャンプ場を利用することができなくなった場合は、町長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用の許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し又は利用の停止により利用者が損害を受けることとなっても、町長は、その責めを負わない。

(督促手数料及び延滞金)

第11条 使用料を期限までに納入しない場合の督促手数料及び延滞金の額及び徴収方法については、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年最上町条例第22号)の規定によるものとする。

(損害賠償)

第12条 おらだの川公園キャンプ場の利用者は、おらだの川公園キャンプ場に備え付けられた物件を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 おらだの川公園キャンプ場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) おらだの川公園キャンプ場の利用の許可に関する業務

(2) おらだの川公園キャンプ場及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、おらだの川公園キャンプ場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。

(利用料金の収受等)

第16条 町長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、おらだの川公園キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、第7条の規定にかかわらず、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に定める範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

9条

使用料

利用料金

町長

指定管理者

別表

使用料

利用料金

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)


使用料

宿泊

(午前9時~翌午後5時)

日帰り

(午前9時~午後5時)

中学生以下

無料

無料

高校・一般

1人につき500円

1人につき300円

最上町おらだの川公園キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)