○「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館の設置及び管理に関する条例

平成30年2月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の魅力あふれる温泉資源を有効に活用し、住民の健康及び福祉の増進並びに交流促進による町の活性化に資するため、「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館(以下「ゆけむり館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ゆけむり館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館

位置 最上町大字富沢817番地の1

(利用の許可)

第4条 ゆけむり館の施設を利用しようとする者並びに温泉の供給を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、ゆけむり館の利用(温泉の供給を含む。以下同じ。)を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ゆけむり館を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がその利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ゆけむり館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第1から別表第3までに定める使用料を、原則として利用許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりゆけむり館を利用することができなくなった場合は、町長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し又は利用の停止により利用者が損害を受けることとなっても、町長は、その責めを負わない。

(湯量調節栓の開閉等の禁止)

第11条 町長が命ずる係員以外の者は、湯量調節栓の開閉及び加工その他管理に関する行為をしてはならない。

(受給用途の変更及び受給装置の変更等の許可)

第12条 温泉の供給を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長の許可を受けなければならない。

(1) 温泉の受給用途を変更しようとするとき。

(2) 受給装置の変更、改造、増設又は修繕をしようとするとき。

(督促手数料及び延滞金)

第13条 使用料を期限までに納入しない場合の督促手数料及び延滞金の額及び徴収方法については、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年最上町条例第22号)の規定によるものとする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、ゆけむり館の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 ゆけむり館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ゆけむり館の利用の許可に関する業務

(2) ゆけむり館及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ゆけむり館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 指定管理者の指定の手続等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。

(利用料金の収受等)

第18条 町長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、ゆけむり館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、第7条の規定にかかわらず、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金は、別表第1から別表第3までに定める範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

9条

使用料

利用料金

町長

指定管理者

別表第1

施設使用料

施設利用料金

基本使用料

基本利用料金

別表第2

温泉使用料

温泉利用料金

別表第3

テナント使用料

テナント利用料金

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 ゆけむり館の利用許可に係る申請その他ゆけむり館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(最上町マンスリー・マンションの設置及び管理に関する条例の廃止)

3 最上町マンスリー・マンションの設置及び管理に関する条例(平成17年最上町条例第26号)は廃止する。

(平成30年9月20日条例第22号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の利用に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第18条関係)

施設使用料

利用区分

基本使用料

入浴

一般入浴

一般

450円

中学生

200円

小学生

100円

小学生未満

無料

年間入浴

年間利用券及び入浴料

町民1人につき

3,000円

ただし、年間利用券を購入した者は、入浴日ごとに100円の入浴料を納付するものとする。

回数入浴

一般11回券

4,500円

中学生11回券

2,000円

小学生11回券

1,000円

貸切入浴

1時間

1,500円

ただし、4人以内とするものとする。

備考 入湯税及び消費税は、基本使用料に含むものとする。

別表第2(第7条、第18条関係)

温泉使用料

区分

料金

公共用施設

無料

旅館及びその他の施設

毎分供給湯量1リットル1箇月につき 1,500円

別表第3(第7条、第18条関係)

テナント使用料

区分

料金

期間

備考

ホール

3.3平方メートル当たり5,500円

1箇年

1 利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 光熱水費は、利用者の負担とする。

直売所

ロビー

「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館の設置及び管理に関する条例

平成30年2月9日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)