○最上町看護師育成修学資金貸与条例
平成29年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、これからの最上地域の医療を支える看護師及び准看護師(以下「看護師」という。)の育成と確保を図ることを目的に、新庄市、金山町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村並びに最上広域市町村圏事務組合と連携して行う看護師育成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象者)
第2条 町は、修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)の属する世帯が最上町に住所を有し、看護師を養成する大学若しくは学校又は養成所(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条又は第22条の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県知事が指定した大学若しくは学校又は養成所をいう。以下「看護師養成機関」という。)に在学し、看護師の資格を取得後に最上地域に居住し、最上地域の医療機関、介護・福祉施設等(以下「医療機関等」という。)で看護師として就業する意思のある者に対して修学資金を貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、山形県看護職員修学資金貸与事業により修学に必要な資金の貸与を受ける者は、修学資金の貸与の対象者から除外するものとする。
(修学資金の額等)
第3条 貸与する修学資金の額は、月額5万円とする。
2 貸与する修学資金は、無利子とする。
(貸与期間)
第4条 修学資金の貸与期間は、第6条第1項に規定する申込みを行った日の属する年度の初日から在学する看護師養成機関の正規の最短修業年限の終期までとする。ただし、看護師養成機関のうち、5年一貫性の高等学校(保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第4条第3項に定める基準を満たすものをいう。)に在学する場合は、その本科に在学する期間を除く。
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、町長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。
(貸与の申込み及び契約)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みを適当と認めたときは、当該申込みをした者と修学資金の貸与に関し契約を締結するものとする。
(貸与の休止)
第7条 修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を行わないものとする。
(契約の解除)
第8条 町長は、修学生が在学する看護師養成機関を退学したとき、又は心身の故障、学業成績の不良その他の理由により修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、契約を解除するものとする。
2 修学生の属する世帯が町外に転出したときは、契約を解除するものとする。
3 修学生は、いつでも契約を解除することができる。
(返還の方法)
第9条 貸与した修学資金は、修学生が看護師養成機関を卒業又は終了した月の翌月(貸与の期間が満了した日から1年を経過する日までに看護師の免許を取得しなかったときは、当該1年を経過する日の属する月の翌月)から、又は前条の規定により契約を解除した日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第7条の規定により貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間に相当する期間を合算した期間)内に月賦又は半年賦の均等払方式により、これを返還しなければならない。ただし、当該修学資金の全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。
(返還債務の履行の猶予)
第10条 町長は、規則で定める特別の事情がある場合においては、修学生の申請に基づき、修学資金の返還を猶予することができる。
2 前項の規定により返還を猶予する期間は、看護師養成機関を卒業又は終了後10年間を限度とする。
2 町長は、修学生であった者が貸与した修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、第9条の規定にかかわらず、貸与した修学資金の全部又は一部を繰り上げて返還させることができる。
(返還債務の免除)
第12条 町長は、修学生であった者が看護師養成機関を卒業又は終了後10年のうち5年間、最上地域に居住し、最上地域の医療機関等に看護師として就業した場合は、修学資金の返還債務の全部を免除するものとする。ただし、山形県職員に採用された場合については、修学資金の返還債務の免除の対象者から除外するものとする。
(1) 業務上の事由により死亡したとき。
(2) 業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなり退職したとき。
(3) 結婚、災害等やむを得ない事情により最上地域以外に移住しながらも、最上地域での業務を継続し、5年間就業したとき。
(1) 業務上以外の事由により死亡したとき。
(2) 業務上以外の事由により心身の故障のため業務を継続することができなくなり退職したとき。
(3) 結婚、災害等やむを得ない事情により業務を継続することができなくなり退職したとき。
3 前項の規定は、当該修学生の就業期間が1年に満たない場合は、適用しないものとする。
4 町長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(違約金)
第14条 修学生であった者が貸与された修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは(第10条の規定により修学資金の返還債務の履行を猶予されたときは、当該猶予に係る返還期限)、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年条例第22号)に規定する延滞金の例により計算した違約金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。