○最上町木質バイオマスエネルギー地域熱供給条例

平成28年9月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、最上町が運営する木質バイオマスエネルギー利用による地域熱供給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域熱供給区域)

第2条 最上町木質バイオマスエネルギー地域熱供給を行う住居の所在地は別表第1のとおりとする。

(地域熱供給手続)

第3条 前条に定める区域に居住する者(以下「居住者」という。)は、地域熱供給に係る手続を、定められた期間内に完了するものとし、その内容は別に定める。

(接続工事)

第4条 町長は、地域熱供給するための機器を居住者所有宅に設置するものとする。ただし、当該機器の更新については、居住者が行うものとする。

(使用料金)

第5条 使用料金は、地域熱供給量に応じ算定し、その単位はメガジュール(MJ)とする。

2 月の使用料金は、基本料金と従量料金の合計額とし、その単位金額は別表第2のとおりとする。なお、算出される額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 月の中途において地域熱の利用開始をした場合、基本料金はその利用日数により日割計算とする。

(検針)

第6条 使用料金を決定するために、毎月定期に検針を行う。

(料金納入)

第7条 使用料金の納入は、当月分を翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、末日が休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(料金の督促)

第8条 町長は、使用料金を納期限までに納入しない者があるときの督促状の発付、延滞金等の徴収については、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年最上町条例第22号)に準じこれを徴収する。

(居住者施設の状況調査)

第9条 町長は、適宜指定した職員をして、居住者の地域熱受給施設の状況調査を行うことができる。

(地域熱供給の停止)

第10条 町長は、次に該当する居住者に対し、地域熱の供給を停止することができる。ただし、供給停止期間にあっても、使用料金における基本料金については、納付の義務を負うものとする。

(1) 使用料金が期限内に納付されない場合。

(2) 第9条に規定する施設の状況調査を理由なく拒んだ場合。

(3) 居住者宅に設置された地域熱受給施設が、不良等により地域熱供給に危険が認められ、その改修を指示したにも関わらずこれを行わなかった場合。

(料金の減免)

第11条 町長が必要と認める場合は、使用料金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う熱利用等に係る料金等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った熱利用等に係る料金等で施行日前又は施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

所在地

最上町大字向町字愛宕前683番地

最上町大字向町字愛宕前683番地の4

最上町大字向町字愛宕前683番地の5

最上町大字向町字愛宕前683番地の6

最上町大字向町字愛宕前683番地の7

最上町大字向町字愛宕前683番地の8

最上町大字向町字愛宕前683番地の9

最上町大字向町字愛宕前683番地の10

最上町大字向町字愛宕前683番地の11

最上町大字向町字愛宕前683番地の12

最上町大字向町字愛宕前683番地の13

最上町大字向町字愛宕前683番地の14

最上町大字向町字愛宕前683番地の15

最上町大字向町字愛宕前683番地の16

別表第2(第5条関係)

項目

金額

基本料金

1月当たり 3,760円

従量料金

1メガジュール(MJ)当たり 2.26円

最上町木質バイオマスエネルギー地域熱供給条例

平成28年9月20日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)