○最上町前森地域活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成18年12月22日
条例第32号
最上町前森地域活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成元年最上町条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町前森地域活性化施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林業者等山村住民が地域の連帯感の醸成、健康の増進、都市と農村の交流等を図りながら、農業経営と生産活動を活発にし、山村地域の活性化を図るため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
管理直売所(ビアハウス) 処理加工施設(ハム、アイス工房) 自然ふれあい館 運動広場(野外ステージ) オートキャンプ場 体験受入学習施設(もがみ農遊館) 乗馬場 クラブハウス(フロンティアファーム) 農産物直売施設 | 最上町大字向町字前森2135番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることが出来る。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続き)
第6条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。
(利用の許可)
第7条 施設又は施設を利用とする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長等は、管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を附すことができる。
(利用許可の制限)
第8条 町長等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の収受)
第10条 町長は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 施設を利用する者は、前項に規定する利用料金を、原則として利用許可を受けたときに納入しなければならない。
(利用料金の設定及び改定の承認)
第11条 利用料金の設定及び改定は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が、別表に定める利用料金の範囲内で町長の承認を受けて定めることができる。
(利用料金の減免)
第12条 町長等は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用許可の取消し等)
第13条 町長等は、利用許可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、利用許可を取消し、又は、利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長等が管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の利用許可の取消し、又は利用の停止により利用者が損害を受けることになっても町長等は、その責を負わない。
(損害賠償)
第14条 利用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(最上町施設使用条例の一部改正)
2 最上町施設使用条例(昭和51年最上町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月17日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日以後に納入するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納入するもの及び施行日以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日前に納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
前森地域活性化施設利用料金
施設名 | 区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
オートキャンプ場 | 施設利用料 | 1人 | 400円 | 3歳以下無料 |
バンガロー 1基 | 1泊 | 4,500円 | ||
区画サイト 1区画 | 1泊 | 4,400円 | ||
フリーサイト 1張 | 1泊 | 3,200円 | ||
もがみ農遊館 | 多目的ホール | 半日 | 5,200円 | 半日は、4時間とする。 |
会議室 | 半日 | 1,300円 | ||
調理実習室 | 半日 | 2,000円 | ||
加工実習室 | 半日 | 2,000円 | ||
農遊館宿泊 | 1泊 | 2,100円 | 布団シーツ付き | |
シャワー | 1人 | 400円 | 3歳以下無料 | |
コテージ(定員4人まで) | 1棟 | 28,000円 | ||
1人 | 6,300円 | 追加料金1人につき | ||
キャビン(定員4人まで) | 1棟 | 20,000円 | ||
1人 | 4,300円 | 追加料金1人につき | ||
乗馬場 | 引き馬(場内) | 1周 | 1,000円 | |
体験レッスン | 30分 | 4,500円 | ||
乗馬レッスン | 40分 | 8,000円 | ||
乗馬教室コース | 全5回 | 35,000円 | ||
トレッキング(外乗)教室コース | 全5回 | 35,000円 | ||
農産物直売施設 | 1箇月 | 10,470円 |
備考
1 キャンプ場の利用時間は、午後1時から翌日の午前11時までとする。
2 コテージ・キャビンの利用時間は、午後3時から翌日の午前11時までとする。
3 乗馬場の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。