○最上町施設使用条例

昭和51年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町が維持管理する町の施設で一般の使用について定めることを目的とする。

(施設の範囲)

第2条 この条例で施設とは、町が直接又は間接に維持管理している行政財産及び普通財産である土地、建物とこれに附帯する施設、設備をいう。

(施設の使用)

第3条 施設で一般の使用を認めることができるものは、町長又はその施設を管理するもの(以下「管理者」という。)が定める範囲とし、他の法令又は条例により使用を認められるものについては、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 施設を使用するものは、その目的、日時又は期間等を届出て、管理者の許可を得なければならない。

(使用の条件)

第5条 管理者は、施設の使用を許可するときは、施設の維持管理のために必要な条件を付することができる。

(許可の取消、変更)

第6条 管理者は、施設の使用を許可した後にあつても、次の各号の1に該当すると認めたときは、許可を取消し、又は変更することができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 施設を使用するものがこの条例又は許可条件に違背したとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 施設を使用するものは、使用料を納付しなければならない。

2 管理者は、施設の使用目的が教育、福祉及び町民のいこい等のために使用され、使用料の減免が適当と認めたときは、これを減免することができる。

3 使用料の額は、次の各号に定める額とし、納付手続については、管理者が別に定める。

(1) 最上町コミユニテイセンター使用料(別表1)

(2) 最上町生活改善センター使用料(別表2)

(3) 最上町基幹集落センター使用料(別表3)

(4) 最上町産業振興センター使用料(別表4)

(5) モデル木造施設使用料(別表5)

(6) 町立小中学校使用料(別表6)

(7) 最上町高齢者生きがい発揮施設いきいきハウス使用料(別表7)

(8) その他の施設使用料(別表8)

(施設の使用管理)

第8条 施設を使用するものは、その使用する施設について善良なる管理と保全の責任を有し、使用中において破損若しくは汚損し、又は紛失したときはその損害を賠償しなければならない。

(使用後の引継)

第9条 施設を使用するものは、使用目的を終了したときは、清掃、整頓を行い、管理者に引継がなければならない。

(過料)

第10条 管理者は、詐欺その他の不正行為によつて使用料の徴収を免れたものに対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例の施行前になされた旧条例の規定による行為については、なお従前の例による。

(昭和58年3月18日条例第4号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の最上町施設使用条例の規定は、この条例の施行日の以後に使用を許可されたものから適用し、同施行日の前日までに許可されたものについては、なお従前の例による。

(昭和60年3月16日条例第2号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の最上町施設使用条例の規定は、昭和60年4月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月15日条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の最上町施設使用条例の規定は、昭和61年4月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第14号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の最上町施設使用条例第7条第3項第1号別表1の備考の欄第3項の規定は、この条例の施行日の以後に使用を許可されたものから適用し、同施行日の前日までに許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成6年3月14日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月15日条例第13号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表1から別表5まで及び別表7の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表1(コミュニティセンター(中央公民館)関係)

使用区分及び方法等

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

団体使用料


1 基本使用料とは、使用時間4時間までの額をいう。

2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに加算する額をいう。

3 練習等のため舞台面のみ使用する場合の使用料は、1時間につき1,100円とする。

4 興行又は営業用に使用する場合は、使用料の2倍に相当する額を徴収する。

大ホール

6,600

7,700

660

770

町民いこい室

1,430

1,650

330

440

2階研修室

1,430

1,650

330

440

調理実習室

880

1,100

330

440

小会議室

880

1,100

160

220

みどりホール

1,760

2,200

330

440

3階研修室

1,430

1,650

330

440

備品使用料

名称

使用料

名称

使用料





プロジェクター

1台

1,100

金びょうぶ

1双

1,650

スクリーン

1式

770

展示用パネル

1枚

160

ワイヤレスマイク・アンプ

1式

1,650

ピアノ

1台

770

別表2(生活改善センター関係)

使用区分及び方法等

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

団体使用料


1 基本使用料とは、使用時間4時間までの額をいう。

2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに加算する額をいう。

3 興行又は営業用に使用する場合は、使用料の2倍に相当する額を徴収する。

大集会室

2,530

3,300

490

660

小集会室

880

1,100

160

220

研修及び資料室

880

1,100

160

220

調理実習室

880

1,100

160

220

備品使用料

名称

使用料

ワイヤレスマイク・アンプ

1式

1,650

展示用パネル

1枚

160

別表3(基幹集落センター関係)

使用区分及び方法等

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

団体使用料


1 基本使用料とは、使用時間4時間までの額をいう。

2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに加算する額をいう。

3 興行又は営業用に使用する場合は、使用料の2倍に相当する額を徴収する。

集会室

2,530

3,300

490

660

研修室

880

1,100

160

220

調理実習室

880

1,100

330

440

娯楽室

990

1,320

330

440

備品使用料

名称

使用料

ワイヤレスマイク・アンプ

1式

1,650

展示用パネル

1枚

160

別表4(産業振興センター関係)

使用区分及び方法等

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

団体使用料


1 基本使用料とは、使用時間4時間までの額をいう。

2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに加算する額をいう。

3 興行又は営業用に使用する場合は、使用料の2倍に相当する額を徴収する。

第1研修室

2,530

3,300

490

660

第2研修室

880

1,100

160

220

和室研修室

880

1,100

160

220

相談室

880

1,100

160

220

別表5(モデル木造施設関係)

使用区分及び方法等

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

団体使用料


1 基本使用料とは、使用時間4時間までの額をいう。

2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに加算する額をいう。

3 興行又は営業用に使用する場合は、使用料の2倍に相当する額を徴収する。

多目的ホール

6,600

7,700

660

770

研修室

2,530

3,300

490

550

展示室

1,430

1,650

330

440

小会議室

880

1,100

330

440

展示ロビー

880

1,100

330

440

調理室

880

1,100

330

440

別表6(町立小中学校関係)

施設名

付帯設備、備品

使用単位

使用料

屋内体操場

電気、シャワールーム、(クラブハウス)、ステージ

1回又は1日

100,000円以内

柔剣道場(武道館)

(クラブハウス、シャワールーム)

1回又は1日

30,000円以内

学校備品

ステージ幕、音響設備、照明1式、椅子、その他の備品

1式又は1品で1回又は1日

10,000円以内

屋外施設

 

1回又は1日

30,000円以内

別表7(いきいきハウス関係)

使用区分及び方法等

基本使用料

備考

種別

単位

使用料(1月)

1号棟から4号棟まで

育苗

m2

730円

・重油等の燃料使用料は、実費負担とする。

枝物促成

m2

730円

株越冬

40円

鉢物越冬

40円

別表8(その他の町の施設関係)

施設名

付帯設備、備品

使用単位

使用料

その他の土地

 

 

10,000円以内

その他の建物

 

 

10,000円以内

最上町施設使用条例

昭和51年3月15日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第9号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和60年3月16日 条例第2号
昭和61年3月15日 条例第6号
昭和62年3月13日 条例第8号
昭和63年3月17日 条例第12号
平成元年3月20日 条例第12号
平成5年3月16日 条例第14号
平成6年3月14日 条例第6号
平成6年9月22日 条例第29号
平成7年3月17日 条例第14号
平成7年12月21日 条例第35号
平成8年12月19日 条例第13号
平成9年3月18日 条例第7号
平成11年3月15日 条例第4号
平成11年6月15日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第37号
平成15年3月25日 条例第7号
平成17年9月26日 条例第22号
平成17年9月26日 条例第25号
平成18年12月22日 条例第32号
平成19年3月23日 条例第11号
平成24年3月19日 条例第2号
平成25年6月14日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第8号
令和元年6月24日 条例第13号