○最上町ウエルネスプラザ設置及び管理条例
平成17年9月26日
条例第25号
最上町ウエルネスプラザ設置及び管理条例(平成7年最上町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町ウエルネスプラザ設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 最上町における保健、医療及び福祉を総合的に推進し、保健衛生並びに福祉に関する公的サービスの充実と福祉の向上を図るため、最上町ウエルネスプラザ(以下「施設」という。)を設置する。
(名称等)
第3条 名称、施設区分、構成施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設区分 | 構成施設 | 位置 |
最上町ウエルネスプラザ | 健康福祉指導施設 | 健康センター 地域包括支援センター | 最上町大字向町43番地の1 |
健康福祉増進施設 | 健康クラブ 高齢者総合福祉センター ディサービスセンター |
(職員)
第4条 施設に所長及びその他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 第3条に掲げる施設区分のうち健康福祉増進施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 健康福祉増進施設の目的達成に有効な事業の実施に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。
(利用の許可)
第8条 施設を利用するもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)に申出をし、利用の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長等は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第9条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設利用の許可を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用目的に違反したとき。
(2) 条例又は条例に基づく規則及び町長等の指示事項に従わなかったとき。
(3) 許可申請書等の書類に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他不可避の理由により、必要と認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、施設利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定に該当した場合のときも、その利用した施設又は設備について、原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の収受等)
第13条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受することができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の許可を得て定めることができる。
3 施設を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、あらかじめ後納による方法の承認を受けた場合はこの限りでない。
(利用料金の返還)
第14条 既納の利用料金は返還しない。ただし、不可抗力により施設の利用ができなかった場合、又は町長等が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の免除)
第15条 町長等は、特に必要と認める場合においては、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者が故意又は過失により、施設や設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最上町施設使用条例の一部改正)
2 最上町施設使用条例(昭和51年最上町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月27日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月12日条例第23号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用に係る利用料金で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(第2条の規定に係る経過措置)
2 第2条の規定に係る改正後の別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金について適用し、施行日前に納付する利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係) ウエルネスプラザ施設利用料金
区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
健康センター | 視聴覚室 | 1時間 | 1,040円 |
健康クラブ | 調理実習室 | 1人1回 | 200円 |
健康クラブ入場料 | 1人1回 | 310円 | |
健康クラブ・浴室セット | 1人1回 | 600円 | |
高齢者総合福祉センター | 大広間 | 1人1回 | 310円 |
娯楽室 | 1室1回 | 2,090円 | |
浴室(入湯料) | 1人1回 | 400円 | |
浴室・大広間セット | 1人1回 | 600円 | |
視聴覚機器一式 | 1時間 | 510円 |
備考
1 小中学生及び高校生は半額とし、乳幼児は保護者又は18歳以上の者の付添いがある場合に限り無料(10円未満切り捨てとする。)とする。
2 健康クラブ入場料、健康クラブ・浴場(セット)、浴室(入場料)及び浴室・大広間セットに係る回数券(11回分)の額は、1回の利用料金の額に10を乗じて得た額とする。
3 健康クラブ入場料には、フィットネスルーム、トレーニングルーム、トレーニング機器の利用料金を含むものとする。
4 健康クラブのフィットネスルームを個人又は団体が占用して利用する場合は、利用料金のほかに1時間当たり510円の占用料金を徴収する。この場合において、利用時間を延長する場合は30分単位とし、1時間当たり占用料金の2分の1の額を加算する。
5 健康クラブ入場料及び浴室(入湯料)のシーズン利用料金は、それぞれの料金に365を乗じた金額の60パーセントの額とする。ただし、シーズン券の発売単位は最低3か月とし、100円以下の端数は切り捨てるものとする。
6 利用料金には、消費税が含まれているものとする。
7 興行又は営業用に利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金の2倍の範囲内で規則で定める額を徴収できるものとする。
8 健康クラブ入場料に係る回数券若しくはシーズン券をもって健康クラブを使用した者が浴室を使用する場合又は浴室(入場料)に係る回数券若しくはシーズン券をもって浴室を使用した者が健康クラブ若しくは大広間を使用する場合の施設の利用料金は規則の定める額とする。