○最上町簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月26日
条例第23号
最上町簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年最上町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町簡易宿泊施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 最上西公園地域のスポーツ施設と有機的な結合を図り、健全なレクリエーシヨンの場として確立させ、住民の健康及び福祉の増進と地域振興に資するため、次のとおり施設を設置する。
名称 最上町簡易宿泊所
所在地 最上町大字大堀679番地
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。
(利用の許可)
第6条 施設又は付属施設を利用する者及び温泉の供給を受ける者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長等は、管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を附することができる。
(利用許可の制限)
第7条 町長等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の収受)
第9条 町長は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 施設を利用する者は、前項に規定する利用料金を、原則として利用許可を受けたときに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 町長等は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長等は、利用許可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、利用許可を取消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長等が管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の利用許可の取消し、又は利用の停止により利用者が損害を受けることになっても町長等は、その責を負わない。
(湯量調節栓の開閉等の禁止)
第13条 町長が命ずる係員以外の者は、湯量調節栓の開閉及び加工その他管理に関する行為をしてはならない。
(受給用途の変更及び受給装置の変更等の許可)
第14条 受給者は、次の各号の1に該当する場合は速やかに町長の許可を受けなければならない。
(1) 温泉の受給用途を変更しようとするとき。
(2) 受給装置の変更、改造、増設又は修繕をしようとするとき。
(督促手数料及び延滞金)
第15条 施設又は付属施設並びに温泉利用料に係る督促手数料、延滞金の額及び徴収方法については、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年最上町条例第22号)の規定によるものとする。
(損害賠償)
第16条 利用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
施設利用料金
利用区分 | 基本利用料金 | 備考 | ||
利用料金 | 宿泊料 | 一般 | 4,180円 | 1 1室を1人で利用する場合は、2割増しの料金とする。 2 冷暖房料は、利用料金に含むものとする。 3 入湯料は、浴室のみの利用に限るものとする。 4 割増料は、1時間当たりとする。 5 大広間を利用する場合は、別に定める。 6 入湯税及び消費税は、利用料金に含むものとする。 |
中学生以下 | 2,090円 | |||
休憩料 | 一般 | 1,450円 | ||
中学生以下 | 720円 | |||
入湯料 | 一般 | 410円 | ||
中学生以下 | 200円 | |||
割増料 | 一般 | 200円 | ||
中学生以下 | 100円 |
別表第2(第10条関係)
温泉利用料
利用区分 | 料金 |
公共用施設 | 無料 |
町管理又は町営の公衆浴場 | 無料 |
旅館及びその他の施設 | 毎分供給湯量1リットル1箇月につき 840円 |