○最上町ふれあいの里設置及び管理条例

平成17年9月26日

条例第22号

最上町ふれあいの里設置及び管理条例(平成5年最上町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町ふれあいの里設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の交流による地域づくりを積極的に推進し、健康増進と福祉の向上を図るとともに、健康で生きがいのある健康長寿社会を形成するため、最上町ふれあいの里(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、構成する施設及び位置)

第3条 名称、構成する施設及び位置は、次のとおりとする。

名称

区分

構成施設

位置

最上町ふれあいの里

健康増進施設

ふれあいの森

ジョギングロード

児童公園(わんぱく広場)

運動広場

ゲートボールセンター(介護予防拠点施設)

最上町大字富澤4467番地の1

福祉増進施設

ふれあいセンター(小規模多機能型居宅介護施設)

(管理)

第4条 前条に掲げる施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の収受に関すること

(4) 施設の設置目的達成に有効な事業の実施に関すること

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。

(利用の許可)

第7条 施設を利用するもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)に申し出し、利用の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長等は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることが出来る。

(利用の不許可)

第8条 町長等は、次の各号の1に該当すると認めるときは、施設利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設利用の許可を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) 条例又は条例に基づく規則及び町長等の指示事項に従わなかったとき。

(3) 許可申請書等の書類に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他不可避の理由により、必要と認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても町長等はその賠償の責めを負わないものとする。ただし前項第6号に該当する場合には、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、施設利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定に該当した場合のときも、その利用した施設又は設備について、原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の収受等)

第12条 施設を利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を町長等に納付しなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービスを受けたときの利用料金は、同法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額

(2) 前号に掲げる以外の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、町長等があらかじめ町長の許可を得て定める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用に要する費用として、町長等があらかじめ町長の許可を得て定める額

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の返還)

第13条 既納の利用料金は返還しない。ただし、不可抗力により施設の利用ができなかった場合、又は特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料等の免除)

第14条 町長等は、特に必要と認める場合においては、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者が故意又は過失により、施設や設備を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(最上町施設使用条例の一部改正)

2 最上町施設使用条例(昭和51年最上町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月17日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第12条関係) ふれあいの里施設利用料金

施設名

利用区分

利用単位

利用料金

備考

ゲートボールセンター(介護予防拠点施設)

コート

1面1時間につき

1,040円

コートを全面利用する場合の利用料金は、2倍の額とする。

ふれあいセンター(小規模多機能型居宅介護施設)

ホール

1時間につき

510円


運動広場

グランド

全面半日につき

3,130円

この利用料金は、利用時間4時間までの額をいう。

1 暖房設備を利用した場合は、利用料金の20%に相当する額を加算した額とする。

2 興行又は営業用に利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金の2倍の範囲内において規則で定める額を徴収することができるものとする。

最上町ふれあいの里設置及び管理条例

平成17年9月26日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)