○最上町営特定住宅設置及び管理条例

平成17年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、最上町営特定住宅(以下「特定住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、賃貸するための住宅で公営住宅法の適用を受けない住宅をいう。

(2) 住宅監理員 町長が職員のうちから任命するものをいう。

(設置)

第3条 特定住宅の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第4条 特定住宅に入居できる者は、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

2 その者又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第5条 特定住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を選考の上、入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の手続き)

第6条 特定住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に入居手続きをしなければならない。

2 特定住宅の入居決定者がやむ得ない事情により前項に定める期間内に入居できないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に入居手続きをしなければならない。

3 町長は、特定住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に入居手続きをしないときは、特定住宅入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第7条 特定住宅の家賃は別表第2のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 町長は、特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

2 前項における特別の事情とは、最上町営住宅設置及び管理条例(平成9年最上町条例第25号)第17条各号の規定の例による。

(家賃の変更)

第9条 町長は、物価の変動、又は特定住宅についての改良の施工等により家賃を変更したときは、その旨を入居者に通知しなければならない。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。

2 月の途中で特定住宅に入居し、又は特定住宅を明け渡した場合は、その月の家賃は日割り計算による。

(入居者の費用負担義務)

第11条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点減器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) し尿、汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 除雪に要する費用

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、特定住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第13条 入居者は、当該特定住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第14条 入居者は、特定住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第15条 入居者は、特定住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(立入検査)

第16条 町長は、特定住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員に特定住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定住宅に立入るときは、あらかじめ当該特定住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(特定住宅の検査)

第17条 入居者は、特定住宅を立ち退こうとするときは5日前までに町長に届け出て住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(特定住宅の明け渡し)

第18条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該入居者に対して、特定住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上特定住宅を使用しないとき。

(4) 特定住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) この条例の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定住宅の明渡し請求を受けた者は、すみやかに特定住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の損害賠償をしなければならない。

(過料)

第19条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(最上町教員住宅設置及び管理条例の一部改正)

2 最上町教員住宅設置及び管理条例(昭和47年最上町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

特定住宅名称

戸数

所在地

愛宕前住宅

6

最上町大字向町857番地の1

大堀住宅

2

最上町大字志茂337番地の14

富沢住宅

2

最上町大字富沢1155番地の26

別表第2

特定住宅名称

家賃の月額

愛宕前住宅

15,500円

大堀住宅

20,000円

富沢住宅

20,000円

最上町営特定住宅設置及び管理条例

平成17年3月25日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)