○最上町教員住宅設置及び管理条例

昭和47年11月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、最上町教員住宅(以下「教員住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教員 最上町の区域内に設置された公立の学校に勤務する教員及び事務職員をいう。

(2) 教員住宅管理員 最上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命するものをいう。

(設置)

第3条 本町の設置する教員住宅は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 町は、教育委員会に対して教員住宅の管理を委託するものとし、教育委員会は、職員のうちから2人以内の範囲において教員住宅管理員を任命しなければならない。

2 教員住宅管理員は、教員住宅の管理に関する事務をつかさどり、教員住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(入居の申込み及び決定)

第5条 入居資格のある教員で教員住宅に入居しようとする者は、教育委員会の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により入居の申込みをした者を選考の上、入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 教員住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に入居手続きをしなければならない。

2 教員住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居できないときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会が別に指示する期間内に入居手続きをしなければならない。

3 教育委員会は、教員住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に入居手続きをしないときは、教員住宅入居の決定を取り消すことができる。

4 教育委員会は、教員住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対してすみやかに教員住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第7条 教員住宅の家賃は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営住宅法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第4条に規定する算出方法の例により算出した額の範囲内で定める別表第2のそれぞれの額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 町長は、教育委員会の意見を徴して特別の事情がある入居者に対しては、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

2 前項における特別の事情とは、最上町営住宅設置及び管理条例(昭和47年町条例第11号。以下「町営住宅条例」という。)第13条第1号から第4号までの規定の例による。

(家賃の変更)

第9条 町長は、物価の変動、教員住宅相互間における家賃の均衡上又は教員住宅についての改良の施工等により家賃を変更したときは、その旨を入居者に通知しなければならない。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。

2 月の中途で教員住宅に入居し、又は教員住宅を明け渡した場合は、その月の家賃は日割計算による。

(費用の負担区分)

第11条 教員住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、教育委員会の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 入居者は、電気、ガス、水道の使用料、汚物及びじんあいの処理に要する費用並びに共同施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該教員住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第13条 入居者は、教員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、当該教員住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第14条 入居者は、教員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第15条 入居者は、教員住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。

(立入検査)

第16条 教育委員会は、教員住宅の管理上必要があると認めるときは、教員住宅管理員に教員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している教員住宅に立入るときは、あらかじめ当該教員住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(教員住宅の明渡し)

第17条 入居者は、第2条第1号の教員でなくなつたときは、その事実が生じた日から14日以内に教員住宅を明渡さなければならない。

2 入居者が、当該教員住宅を明渡すときは、教員住宅管理員の検査を受け、必要な指示に従わなければならない。

(教員住宅の明渡請求)

第18条 教育委員会は、入居者がこの条例の規定に違反し、又は教育委員会が規定した事項に従わないときは、当該入居者に対し当該教員住宅の明渡しを請求することができる。

(特例入居の許可)

第19条 教育委員会は、町長の許可を得て、毎年度の教員の入居に支障のない範囲で、教員以外の者(以下、「特例入居者」という。)を教員住宅に入居させることができる。

2 特例入居者の家賃月額は、条例第7条の規定にかかわらず、最上町営住宅設置及び管理条例第15条の規定により算出した額と、別表2に掲げる教員住宅家賃月額を比較していずれか高い方の額とし、納付方法等は別に定める。

(準用規定)

第20条 第5条第6条第8条第10条第2項及び第11条から第18条の規定は、特例入居者に、これを準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月21日条例第17号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年8月25日条例第32号)

この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年11月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から同年9月30日までの間における教員住宅の家賃は、改正後の別表第2により算定される家賃の額(以下「改正後の家賃」という。)が改正前の家賃の額(以下「改正前の家賃」という。)を超える場合には、改正後の別表第2にかかわらず、改正前の家賃を超える額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を改正後の当該家賃から控除した額とする。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

名称

戸数

所在地

向町教員住宅

5

最上町大字向町862番地の2

愛宕教員住宅

2

最上町大字向町857番地の1

別表第2

家賃の月額

収入月額

建築年次区分

250,000円以下

250,001円以上280,000円以下

280,001円以上310,000円以下

310,001円以上340,000円以下

340,001円以上370,000円以下

370,001円以上

昭和63年から平成4年まで

20,000円

23,000円

26,000円

29,000円

32,000円

35,000円

平成5年から平成9年まで

22,000円

25,000円

28,000円

31,000円

34,000円

37,000円

平成10年から平成14年まで

24,000円

27,000円

30,000円

33,000円

36,000円

39,000円

平成15年以降

26,000円

29,000円

32,000円

35,000円

38,000円

41,000円

最上町教員住宅設置及び管理条例

昭和47年11月18日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年11月18日 条例第30号
昭和58年3月18日 条例第11号
昭和62年9月21日 条例第17号
昭和63年8月25日 条例第32号
平成元年3月20日 条例第13号
平成3年6月25日 条例第17号
平成3年9月25日 条例第23号
平成3年11月19日 条例第26号
平成5年3月16日 条例第25号
平成7年3月17日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第32号
平成9年3月18日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第15号
平成19年3月23日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第3号