○最上町特別職及び一般職の職員等の旅費の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第2号

最上町特別職及び一般職の職員等の旅費の特例に関する条例(平成16年最上町条例第2号)の全部を改正する。

(特別職の旅費の特例)

第1条 平成17年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係る旅行に対し、特別職の職員等に支給する旅費については、最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年最上町条例第5号)別表アの規定にかかわらず、次表のとおりとする。

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

区分

職名

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

定額

旅行地が200キロ未満の町外旅行

町内旅行

県内旅行

県外旅行

町長

27

3,000

0

0

15,300

15,300

3,000

副町長

27

2,600

0

0

13,800

13,800

2,600

議長

27

3,000

0

0

15,300

15,300

3,000

議員

27

2,600

0

0

13,800

13,800

2,600

教育委員会の委員

27

2,600

1,300

800

11,800

13,800

2,600

選挙管理委員会の委員

27

2,600

1,300

800

11,800

13,800

2,600

監査委員

27

2,600

1,300

800

11,800

13,800

2,600

農業委員会の委員

27

2,600

1,300

800

11,800

13,800

2,600

上記以外の非常勤特別職

27

2,200

1,100

700

11,800

11,800

2,200

特別職旅費条例第5条第1項に該当する者

27

2,200

1,100

700

11,800

11,800

2,200

備考

1 宿泊料の県内旅行地には、宮城県旧鳴子町、旧岩出山町及び加美町を含む。

2 日当200キロ未満の町外旅行地には、山形県内、宮城県内、岩手県内及び秋田県内並びに福島県内を含む。

(一般職の職員の旅費の特例)

第2条 特例期間に係る旅行に対し、一般職の職員に支給する旅費については、最上町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和38年最上町条例第1号。以下「一般職旅費条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、1キロメートルあたりの車賃は27円とする。

2 特例期間に係る旅行に対し、一般職の職員に支給する旅費については、一般職旅費条例別表第1の規定にかかわらず、次表のとおりとする。

日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

区分

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

定額

旅行地が200キロ未満の町外旅行

町内旅行

医療職給料表(一)の適用を受ける職員

2,600

0

0

13,800

2,600

上記以外の職員

2,200

0

0

11,800

2,200

備考

1 宿泊料県内旅行地には、宮城県旧鳴子町、旧岩出山町及び加美町を含む。

2 日当200キロ未満の町外旅行地には、山形県内、宮城県内、岩手県内及び秋田県内並びに福島県内を含む。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成19年3月23日条例第10号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成20年3月24日条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成21年3月17日条例第5号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成22年3月17日条例第8号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

最上町特別職及び一般職の職員等の旅費の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月23日 条例第10号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月17日 条例第5号
平成22年3月17日 条例第8号