○最上町特別職及び一般職の職員等の旅費の特例に関する条例
平成17年3月25日
条例第2号
最上町特別職及び一般職の職員等の旅費の特例に関する条例(平成16年最上町条例第2号)の全部を改正する。
(特別職の旅費の特例)
第1条 平成17年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係る旅行に対し、特別職の職員等に支給する旅費については、最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年最上町条例第5号)別表アの規定にかかわらず、次表のとおりとする。
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
(単位:円)
区分 職名 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |||
定額 | 旅行地が200キロ未満の町外旅行 | 町内旅行 | 県内旅行 | 県外旅行 | |||
町長 | 27 | 3,000 | 0 | 0 | 15,300 | 15,300 | 3,000 |
副町長 | 27 | 2,600 | 0 | 0 | 13,800 | 13,800 | 2,600 |
議長 | 27 | 3,000 | 0 | 0 | 15,300 | 15,300 | 3,000 |
議員 | 27 | 2,600 | 0 | 0 | 13,800 | 13,800 | 2,600 |
教育委員会の委員 | 27 | 2,600 | 1,300 | 800 | 11,800 | 13,800 | 2,600 |
選挙管理委員会の委員 | 27 | 2,600 | 1,300 | 800 | 11,800 | 13,800 | 2,600 |
監査委員 | 27 | 2,600 | 1,300 | 800 | 11,800 | 13,800 | 2,600 |
農業委員会の委員 | 27 | 2,600 | 1,300 | 800 | 11,800 | 13,800 | 2,600 |
上記以外の非常勤特別職 | 27 | 2,200 | 1,100 | 700 | 11,800 | 11,800 | 2,200 |
特別職旅費条例第5条第1項に該当する者 | 27 | 2,200 | 1,100 | 700 | 11,800 | 11,800 | 2,200 |
備考
1 宿泊料の県内旅行地には、宮城県旧鳴子町、旧岩出山町及び加美町を含む。
2 日当200キロ未満の町外旅行地には、山形県内、宮城県内、岩手県内及び秋田県内並びに福島県内を含む。
(一般職の職員の旅費の特例)
第2条 特例期間に係る旅行に対し、一般職の職員に支給する旅費については、最上町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和38年最上町条例第1号。以下「一般職旅費条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、1キロメートルあたりの車賃は27円とする。
2 特例期間に係る旅行に対し、一般職の職員に支給する旅費については、一般職旅費条例別表第1の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
日当、宿泊料及び食卓料
(単位:円)
区分 職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
定額 | 旅行地が200キロ未満の町外旅行 | 町内旅行 | |||
医療職給料表(一)の適用を受ける職員 | 2,600 | 0 | 0 | 13,800 | 2,600 |
上記以外の職員 | 2,200 | 0 | 0 | 11,800 | 2,200 |
備考
1 宿泊料県内旅行地には、宮城県旧鳴子町、旧岩出山町及び加美町を含む。
2 日当200キロ未満の町外旅行地には、山形県内、宮城県内、岩手県内及び秋田県内並びに福島県内を含む。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第12号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成21年3月17日条例第5号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成22年3月17日条例第8号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。