○最上町下水道条例
平成13年3月16日
条例第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、最上町の公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除外施設 法第12条第1項に規定する除外施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 所有者 排水設備又は除外施設を所有する者をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 水道水を使用した場合は、最上町水道事業給水条例(昭和37年条例第15号)第24条に規定する定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外を使用した場合は毎月初日から末日までをいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 公共下水道
第3条 削除
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日からすみやかに当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の汚水ます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定により該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排設設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所とし、工事の実施方法については、規則の定めるところによること。
排水人口 (単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規定で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事について技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければこれを行ってはならない。ただし、町が工事を実施するときはこの限りではない。
2 排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次の基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除外施設の設置)
第10条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除外施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質は、それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) ノルマルヘキサン抽出含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(6) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(7) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(除外施設等管理責任者の選任)
第11条 特定施設又は除外施設(以下「除外施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除外施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除外施設を設置した日から起算して14日以内に除外施設等管理責任者を選任しなければならない。
2 除外施設等の設置者は、前項の規定により除外施設等管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。除外施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。
(し尿排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していてその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく規則に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用者等の変更届)
第14条 使用者又は所有者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(代理人の選定)
第15条 排水設備等を設けなければならない者又は使用者が町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めるときは、その者に対して町内に居住する代理人の選定を命ずることができる。
2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(管理人の選定)
第16条 排水設備等を供用する者(以下「供用者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があったときも同様とする。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(供用者の変更届)
第17条 管理人は、排水設備等の供用者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(終末処理場の維持管理)
第17条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(使用料の徴収)
第18条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 排水設備等の共用者は、使用料の納付について連帯して責任を負うものとする。
3 第13条に規定する届出をしないで、使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していてその使用を開始したときは、町長はその日を認定し、その日から又はその日までの使用料を徴収する。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、1使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。
基本料金 | 超過料金(1m3につき) | ||
汚水量 | 使用料 | 汚水量 | 使用料 |
5m3まで | 660円 | 5m3を超えるもの | 150円 |
備考 使用料には、消費税相当額を含むものとする。
2 月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の額は、排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1以内で、かつ、その月の使用日数が15日以内の場合に限り基本料金の2分の1の額とする。
(排除汚水量の認定)
第20条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用する場合は、前各号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。
(4) 製氷業、醸造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、当該申告書の内容を勘案してその使用者の排除した量を認定するものとする。
(使用料の徴収方法及び納期)
第21条 使用料は、納入通知書による納入集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。
2 使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、最上町水道事業給水条例第24条に規定する、定例日の属する月分として算定し、徴収する。
3 使用料の納期は、納入の通知を受けた日からその月の末日までとする。
4 町長は、特別の理由があると認めたときは、第4項の徴収方法及び納期を変更することができる。
(使用料の前納)
第22条 臨時使用その他で町長が必要であると認めたときは、使用開始の届出の際、町長が認める使用料の概算額を徴収する。
2 前項の使用料は、使用中止の届出があったときは清算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを清算する。
3 町長は、使用者が土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用者に使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料等の減免)
第23条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
(資料の提出)
第24条 町長は、使用者から使用料を算定するために、必要な資料の提出を求めることができる。
(特別使用)
第25条 公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域外の者であっても、汚水の排除の許可をすることができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請者に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 法第24条第1項の規定による条例を定める軽微な変更は、公共下水道の設備機能を妨げ、又はその設備を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
第4章 雑則
(占用の許可)
第28条 町長が管理する公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してその敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときはその許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用物件の設置の期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。
(権利の譲渡の禁止)
第29条 前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状の回復)
第30条 占用者は、占用期間が満了したとき又は占用の目的を廃止したとき若しくは町長が占用の許可を取り消したときは、町長の指示に従い当該占用物件を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認め、必要な措置を命じた場合においてはこの限りではない。
(占用料の徴収等)
第31条 町長は、占用者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額及び徴収の方法については、最上町道路占用料徴収条例(平成10年条例第11号)の定めるところによる。
(手数料の徴収)
第32条 町長は、第7条に規定する排水設備指定工事店の登録(指定)に関して、次に定める額の手数料を徴収する。
(1) 排水設備指定工事店の登録(指定)手数料(消費税相当額を含む)
ア 新規のとき 1件につき 10,000円
イ 更新のとき 1件につき 5,000円
2 前項の手数料は申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は返還しない。
(使用料等の督促)
第33条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときの督促状の発付、督促手数料、延滞金等の徴収については最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年条例第22号)に準じこれを徴収する。
(土砂等の投入禁止)
第34条 何人も、土砂、ごみ、し尿(水洗便所により排除するものは除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるものを公共下水道に投入又は排除してはならない。
(公共下水道付近地掘削)
第35条 公共下水道の排水管又は排水渠(以下この条例において「管渠」という。)の付近地で掘削をしようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、その掘削する深さが、当該管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(規則への委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(過料)
第37条 次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条の規定による届出を怠ったもの
(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
第38条 偽り、その他不正の手段により使用料又は、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条使用料の徴収方法及び納期の規定は、平成13年7月分から適用する。
附則(平成16年3月25日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の最上町下水道条例第19条の規定は、平成26年6月分から適用する。
附則(令和元年6月24日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行し、この条例による改正後の最上町下水道条例第19条の規定は、同年11月分の使用料から適用する。
附則(令和6年3月15日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。