○最上町消防団条例
昭和39年3月26日
条例第16号
(通則)
第1条 消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒及び服務については、この条例の定めるところによる。
(団の設置名称)
第2条 本町に、最上町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
(区域)
第3条 消防団の区域は、最上町全域とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得てこれを任命する。
(1) 団長にあつては、志操堅固、身体強健であつて、団長たるに足るものとして消防団より推せんされた者
(2) その他の団員にあつては、本町に居住、又は勤務する者で満18歳以上のもの
(定員)
第5条 団員の定員は、400人とする。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書をもつて所属幹部を経由して任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であつて次の各号の1に該当するものがあるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1ケ月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、予め指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届出でなければならない。又特別の事情により長期にわたり団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに、不在時における対策を別に講じなければならない。
2 団員の長期不在期間が多く、消防上に支障があると認められたときは、団長は、その不在期間に限り団員を新たに任命し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を重くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義を以つて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義を以つてみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬及び諸手当)
第14条 団員には、年額報酬、出動報酬、費用弁償及び手当を支給する。
2 年額報酬及び費用弁償の額は、最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年条例第15号)及び最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年条例第5号)の定めるところによる。
3 団員には、次の出動報酬及び手当を支給する。
(1) 出動報酬 1時間当たり1,000円以内
(2) 幹部手当 年額2,000円以内
(3) 指導員手当 年額3,000円以内
4 団員には、職務上使用する制服その他の被服等を貸与することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 最上町消防団条例(昭和29年町条例第39号)は、廃止する。
附則(昭和40年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月29日条例第11号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和47年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(最上町火災予防条例の廃止)
2 最上町火災予防条例(昭和37年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成15年3月25日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第17号)
この条例は、平成20年9月1日より施行する。
附則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。