○最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和51年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの額は、別表のとおりとする。

第2条の2 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため町内を旅行した場合は、前条の規定にかかわらず在勤地内旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法については、最上町一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 内国旅行の費用弁償の種類については、第2条第2項の規定を準用し、その額については、別表のとおりとする。

(旅行命令)

第4条 第2条及び前条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によつて行わなければならない。

(実費弁償)

第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を支給する。

2 内国旅行の実費弁償の種類については、第2条第2項の規定を準用し、その額については、別表のとおりとする。

(支給方法等)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、最上町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正条例の施行日前に宿泊する旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年4月6日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日条例第29号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成12年12月15日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償、実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表 旅費、費用弁償及び実費弁償の額

ア 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

区分

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

定額

旅行地が100キロ未満の町外旅行

町内旅行

宿泊を伴う旅行

宿泊を伴わない旅行

町長

37

3,000

1,500

0

0

15,300

3,000

副町長

37

3,000

1,500

0

0

15,300

3,000

教育長

37

3,000

1,500

0

0

15,300

3,000

議長

37

3,000

1,500

0

0

15,300

3,000

議員

37

2,600

1,300

0

0

13,800

2,600

教育委員会の委員

37

2,600

1,300

1,300

800

13,800

2,600

選挙管理委員会の委員

37

2,600

1,300

1,300

800

13,800

2,600

監査委員

37

2,600

1,300

1,300

800

13,800

2,600

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

37

2,600

1,300

1,300

800

13,800

2,600

上記以外の非常勤特別職

37

2,200

1,100

1,100

700

11,800

2,200

第5条第1項に該当する者

37

2,200

1,100

1,100

700

11,800

2,200

備考 100キロ未満の町外旅行地には、新庄市、最上郡内の町村、尾花沢市、宮城県旧鳴子町、旧岩出山町及び加美町を含む。

イ 鉄道賃、船賃及び航空賃

区分

鉄道賃(船賃)

運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合

左欄に該当する旅行を除く旅行の場合

町長

副町長

教育長

議長

副議長

議員

教育委員会の委員

選挙管理委員会の委員

監査委員

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

その他の委員会の委員

消防団長

消防団副団長

中級の運賃によるほか、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には座席指定料金

その乗車(乗船)に要する運賃(運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合には下級の運賃)によるほか、急行料金を徴する列車を運行する線路による場合には急行料金、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした船舶による場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(航路)による場合には座席指定料金

上記以外の非常勤特別職第5条第1項に該当する者

下級の運賃によるほか、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には座席指定料金

備考

1 本表中上欄に掲げる職員が特別車両(船室)料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(航路)による旅行をする場合の鉄道賃(船賃)については、本表によるほか、特別車両(船室)料金を支給する。この場合において、特別船室料金については、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合に限り、支給する。

2 急行料金は、次の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で郡外又は町外に旅行する場合で現に支払った急行料金のもの

3 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和51年3月15日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第5号
昭和53年3月22日 条例第3号
昭和55年3月21日 条例第12号
平成2年4月16日 条例第8号
平成4年12月21日 条例第29号
平成5年6月24日 条例第42号
平成7年3月17日 条例第6号
平成10年3月24日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第21号
平成12年12月15日 条例第57号
平成15年3月25日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第4号
平成23年3月24日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第6号
平成31年3月11日 条例第3号