○最上町瀬見温泉管理条例

昭和42年9月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、最上町瀬見温泉(以下「瀬見温泉」という。)の温泉を保護し、その利用の適正を図り公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 「温泉の供給」とは、この条例及びこれに基づく規則に定める手続により瀬見温泉を使用するものに対して温泉を供給することをいう。

(2) 「温泉の受給」とは、前号の温泉の供給を受けることをいう。

(3) 「供給装置」とは、温泉供給の目的をもつて、源泉から町管理の湯量調節栓に至るまでの町有引湯装置及びこれに附属する設備をいう。

(4) 「受給装置」とは、前号の湯量調節栓から分岐して、受給者の温泉使用に供するために設置した受給者管理の引湯装置及びこれに附属する設備(貯湯槽、調温施設を含む。)をいう。

(5) 「公衆浴場」とは、温泉の浴用に供するため公衆浴場法(昭和23年法律第139号)により設置した町管理又は町営の浴場をいう。

(温泉供給の範囲)

第3条 町は、次の各号の1に該当する者に限り温泉を供給する。

(1) 公衆浴場

(2) 内湯旅館営業者及びこの条例の施行日において現に温泉供給を受けている施設

(3) 前2号以外で温泉の使用を必要とする公共施設

(供給の許可)

第4条 新規に温泉の供給を受けようとする者又は増湯を必要とする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(許可基準)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、湧出量その他温泉源に支障がないと認められるときに限り許可することができる。

(供給の方法)

第6条 温泉の供給は、規則で定める供給湯量昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の破損その他避けることができない事故が発生したときは、町長は一時温泉の供給を停止し、又は供給の量若しくは時間を制限することができる。

2 前項ただし書の規定に基づき温泉の供給を制限した場合の後において、受給者全体に対する既定数量を供給する見込みがなくなつたときは、町長が別に定める湯量によつて供給する。

(供給の停止及び廃止)

第7条 次の各号の1に該当する場合には、町長は温泉の供給を一時停止し、又は廃止することができる。

(1) 受給者が30日以上所在不明なとき。

(2) 事実上受給廃止の状態にあると認められたとき。

(3) 前2号のほか、町長において特に必要と認められたとき。

(損害賠償の無責任)

第8条 前2条の規定により温泉供給の停止、制限又は廃止によつて生じた損害に対しては、町は賠償の責を負わないものとする。

(湯量調節栓の開閉禁止)

第9条 町の職員で町長が命ずる係員以外の者は、湯量調節栓の開閉及び加工その他管理に関する行為をしてはならない。

(受給者等の届出義務)

第10条 受給者は、次の各号の1に該当する場合はすみやかに規則で定めるところによりその旨を町長に届出なければならない。

(1) 温泉の受給を開始、中止若しくはやめようとするとき。

(2) 中止にかかわるものの開栓を要するとき。

(3) 相続又はその他により受給者名義を変更しようとするとき。

(受給用途の変更及び受給装置の変更等の許可)

第11条 温泉受給者は、次の各号の1に該当する場合は規則で定めるところによりすみやかに町長の許可を受けなければならない。

(1) 温泉の受給用途を変更しようとするとき。

(2) 受給装置の変更、改造、増設、修繕をしようとするとき。

(受給装置の工事施行及び工事費)

第12条 受給装置の設計及び工事施行は、受給者の負担により町が施行する。ただし、町長の許可を得てあらかじめ審査に合格した設計に基づき、町長の認めた工事者をして施行することができる。

2 工事費は、次の各号に掲げる合計額とする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 設計費

(4) 雑費

3 前項各号に定める工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第13条 工事申込者は、設計により算出した工事費概算額を予納しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事施行後これを精算し過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(受給装置所有権の留保)

第14条 受給装置の所有権は、工事費完納のとき帰属する。ただし、工事費完納前であつても当該受給装置は、工事申込者が保管の責を負わなければならない。

2 天災地変その他避けることができない事由により損害を受けた場合においては、町と協議の上費用を負担する。

(温泉受給権の変更)

第15条 温泉受給者から内湯旅館営業施設の譲渡を受けた者が引続き温泉の受給を必要とするときは、第4条の規定により新たに許可を受けなければならない。

(温泉開発保護、供給等にかかわる費用の受給者一部負担)

第16条 温泉の掘さく、増掘、しゆんせつ、供給装置の新設、増設、改造で町長が特別の事由があると認めるときは、費用の一部を受給者に負担させることができる。

(温泉の特別使用料)

第17条 第4条の規定により新規に温泉供給の許可を受けた者は、5日以内に温泉特別使用料として毎分1.0リツトルにつき150,000円を町に納めなければならない。

2 第10条第1項第3号の規定により名義を変更しようとするときは、前項の温泉特別使用料は免除する。ただし、第15条の規定により譲渡を受けた場合の温泉特別使用料については、町長は特別の事由があると認めたときは当該使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 前2項により納付された温泉特別使用料は、いかなる事由があつても還付しない。

(温泉使用料等)

第18条 町長は、温泉受給者からは、温泉使用料を、温泉受給者以外の共同施設を利用する地域住民からは、施設物の維持管理に充てるため分担金を、それ以外の利用者からは、入浴料をそれぞれ徴収する。ただし、天災地変及びその他避けることのできない事故並びに特別の事由があると認めた場合には、町長はその額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の使用料、分担金及び入浴料の額は、別表のとおりとする。

3 新たに温泉供給を許可したものについての温泉使用料については、その供給の日から、供給を中止したものについては、その中止届出の日までをそれぞれその月分について日割をもつて徴収する。

(温泉使用料の納期限)

第19条 温泉使用料は、瀬見温泉の維持管理のために要する費用として次に掲げる区分により納入通知書により納めなければならない。

自4月 至6月 7月10日

自7月 至9月 10月10日

自10月 至12月 1月10日

自1月 至3月 4月10日

(督促)

第20条 温泉使用料金を納期限までに納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第21条 温泉使用料に係る督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法については、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年条例第22号)の規定の例によるものとする。

(利用施設の検査)

第22条 町長は、温泉の管理上必要があると認めたときは職員に温泉の利用施設に立入り、温泉の供給量、温度、成分及び利用状況を検査させることができる。

2 前項の検査に立入る職員は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(違反行為に対する処分)

第23条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し1箇月以内の温泉供給の停止又は供給廃止の処分をすることができる。

(1) 虚偽の届出をしたとき。

(2) この条例に規定する手続を経ないで温泉受給権を他人に譲渡したとき。

(3) 許可を受けないで受給装置の変更、改造、増設、修繕をなしたとき。

(4) この条例に規定する諸納金を指定期日までに納付しないとき。

(5) 湯量調節栓を開閉したとき。

(6) この条例による係員の職務の執行を拒み、又は妨害をしたとき。

(7) 前各号のほか、この条例の規定に違反したとき。

(責任規定)

第24条 この条例の違反行為者が温泉受給者の家族、雇人、同居者であつても、温泉受給者は、前条の規定による責を負わなければならない。

(管理人)

第25条 町長は、源泉並びに供給装置を管理するために管理人を置くことができる。

(重要な行為に関する事項)

第26条 町長は、次の各号に関する事項については温泉受給者の意見を聞かなければならない。

(1) 第4条の許可をするとき。

(2) 第15条の許可をするとき。

(3) 第16条の費用を一部負担させるとき。

(4) 第17条第2項ただし書により減免を行うとき。

(5) 第18条第1項ただし書により減免を行うとき。

(財産及び町の施設の管理処分)

第27条 町有財産の取得管理及び処分並びに町の施設の設置管理及び処分については、特別の定めある場合を除くほか、法令の定めるところによる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(手続及び処分に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現になされている届出の手続、処分、請求その他の行為はこの条例の規定によりしたものとみなす。

(温泉受給者に関する経過措置)

3 この条例施行の際、現に温泉供給を受けている者については条例第4条及び第17条の規定は適用しない。ただし、第4条の規定のうち増湯の場合の許可についてはこの限りでない。

(関係条例の廃止)

4 瀬見温泉使用料条例(昭和29年条例第28号)及び瀬見温泉維持分担金徴収条例(昭和29年条例第29号)は、廃止する。

(昭和46年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月分から適用する。

(昭和49年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月分から適用する。

(昭和50年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月分から適用する。

(昭和51年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月分から適用する。

(昭和52年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分から適用する。

(昭和56年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月分から適用する。

(昭和58年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第9号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の最上町瀬見温泉管理条例の規定中、別表の規定は、平成5年4月1日以後の使用料等について適用し、施行日以前の使用料等については、なお従前の例による。

(平成20年9月22日条例第20号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

施設区分

利用区分

料金

内湯旅館営業用及び従来までの利用施設

毎分供給湯量1リットルにつき(1箇月あたり)

1,370円

公共施設

同上

同上

公衆浴場(町営分)

小学生以下

無料

地域住民の利用者(1人1年あたり)

3,600円

地域住民以外の利用者(1人1回あたり)

400円

最上町民の利用者(1人1年あたり)

36,000円

最上町民以外の利用者(1人1年あたり)

42,000円

備考 1人1年あたりの料金については利用月割とすることができる。

最上町瀬見温泉管理条例

昭和42年9月29日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和42年9月29日 条例第12号
昭和46年9月25日 条例第27号
昭和48年3月15日 条例第7号
昭和49年3月15日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和51年3月15日 条例第11号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和56年3月18日 条例第10号
昭和58年3月18日 条例第14号
平成5年3月16日 条例第9号
平成20年9月22日 条例第20号
平成28年2月26日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第10号
令和2年3月11日 条例第7号