○最上町企業立地促進条例
平成11年12月24日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、最上町における企業の立地及び経営基盤の拡充を促進するために必要な奨励措置を講じ、もつて雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 「事業場」とは、事業を営むのに必要な土地、建物、機械装置等の設備を有し、常時従業員を使用する施設全体をいう。
(2) 「新設」とは、町内に新たに事業場を建設し、若しくは賃借等により設置するものをいう。
(3) 「増設」とは、本町内の事業場を拡張し、又は設備能力を拡充するものをいう。
(4) 「移設」とは、既設事業場を移転又は移転増設するものをいう。
(5) 「投下固定資産」とは、事業場を新設又は増設若しくは移設するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格をいう。
(6) 「常時雇用者」とは、第1号に規定する事業場に就業する者で、パート雇、日雇季節雇などの臨時雇用者及び非常勤の取締役、監査役などの役員以外の従業員をいう。
(適用の範囲)
第3条 この条例の適用範囲は、次の各号の事業の用に供する施設とする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)のE製造業に該当する事業
(2) 法第2条第9項に規定する統計基準である標準産業分類のI卸売業、小売業に該当する事業
(3) その他、町長が特に必要と認める事業
(奨励措置)
第4条 町長は、奨励指定事業者に対し、予算の範囲内で、次の各号に定める奨励金を交付することができる。
(1) 用地取得奨励金
(2) 雇用奨励金
(3) 操業奨励金
(4) 排水処理施設整備奨励金
(5) 経営基盤拡充奨励金
(6) その他、町長が特に必要と認める奨励金
3 第1項第3号の操業奨励金は、最上町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成12年最上町条例第45号)の規定により免除を受けた場合には、その金額を控除した残額について適用する。
4 第1項第4号の排水処理施設整備奨励金の適用は、次に掲げる事業場とする。
(1) 山形県公害防止条例(昭和45年山形県条例第41号)に規定する特定事業場以外の事業場で1日当たり平均的排出水の量が、5m3以上である事業場
(2) その他、町長が特に必要と認める事業場
5 第1項第5号の経営基盤拡充奨励金の適用には、今後5年間における経営計画書及び事業計画書の提出を要するものとする。
(便宜の供与)
第5条 町長は、事業場を新設又は増設若しくは移設する者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 町有財産の貸与及び売却
(2) 用地、資金の斡旋
(3) 整地、道路、用排水工事等に対する協力
(4) 資料の提供
(5) その他、町長が必要と認める事項
2 前項各号の便宜の供与について、町長が必要と認める場合は、これに条件を付することができる。
(申請及び指定)
第6条 事業場の新設又は増設若しくは移設につき指定を受けようとする者は、当該事業場用地又は建物の取得契約(賃貸契約を含む。)を締結する前に、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、企業立地促進委員会に諮り、条例の目的に適合すると認めるものにつき奨励措置適用事業場の指定をする。
(指定基準)
第7条 奨励事業場の指定を行うときの指定基準は、別表2に定めるところによる。
(奨励措置の承継)
第8条 町長は、事業の合併、譲渡、その他の事由により指定事業者に変更を生じた場合においては、その事業の承継人に対して引き続き指定及び奨励措置を行う。
2 前項の場合において、事業の承継の事実を町長に届け出なければならない。
(奨励措置の取消等)
第9条 町長は、指定事業者がこの条例の目的に違背したと認めたときは、指定の取り消し、奨励措置の停止、又は奨励金等の減額、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。
(企業立地促進委員会の設置)
第10条 この条例の適正なる運営を図るため、規則の定めるところにより、最上町企業立地促進委員会を設ける。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
奨励措置
区分 | 奨励措置 |
用地取得奨励金 | 最上町内に事業場用地を取得したとき 取得価格の30%相当額 ただし、1指定事業者につき総額10,000,000円を限度とし、適用期間は、指定した日から10年以内に取得した場合とする。 |
雇用奨励金 | 常時雇用者(町内居住者に限る)が新規雇用又は増員されたとき、雇用者1人につき、年額150,000円 適用期間は、操業開始日から2年間とする。 |
操業奨励金 | 新設又は増設若しくは移設された土地、建物、機械設備等の固定資産税相当額 適用期間は、課税年度から3年間 |
排水処理施設整備奨励金 | 排水処理施設の新設又は増設若しくは改良に要する経費の50%以内の額、又は、1,000,000円のいずれか低い額とする。 |
経営基盤拡充奨励金 | 賃貸借契約締結中の事業場用地を取得したとき 取得価格の30%相当額 ただし、1指定事業者につき総額10,000,000円を限度とする。 |
その他の奨励金 | 町長が特に必要と認める施設の設置等に要する経費の50%以内の額。又は、1,000,000円のいずれか低い額とする。 適用期間は、操業開始日から5年以内に1回限りとする。 |
別表2
指定基準
区分 | 指定基準 |
工業 | 次の全項目に該当するもの (1) 投下固定資産額が、10,000,000円以上のとき。 (2) 事業用地面積が、1,000m2以上のとき。 (3) 常時雇用者が、10人以上新規雇用又は増員となるとき。 ただし、移設又は増設の場合はこの限りでない。 |
商業 | 次の全項目に該当するもの (1) 投下固定資産額が、5,000,000円以上のとき。 (2) 常時雇用者が、5人以上新規雇用又は増員となるとき。 ただし、移設又は増設の場合はこの限りでない。 |
その他 | 次の項目に該当するもの (1) 投下固定資産額が、5,000,000円以上のとき。 (2) 常時雇用者が、2人以上新規雇用又は増員となるとき。 |