○最上町過疎地域固定資産税課税免除条例
平成12年6月15日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をしたものについて固定資産税の課税免除を行うことにより、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の持続的発展を図ることを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号若しくは第45条第2項の表の第1号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項の表の第4号若しくは第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が製造業又は旅館業は500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)、情報サービス業等又は農林水産物等販売業は500万円を超えるもの(以下「適用設備」という。)の取得等をしたものに対し、対象家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地で、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに限る。以下「適用設備である家屋等」という。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除を行うことができる。
(1) 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が2,700万円を超えるものである家屋の敷地である土地 過疎地域自立促進特別措置法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得した土地
(2) 旧法第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が2,700万円を超えるものである家屋の敷地である土地 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第2項の規定による公示の日から平成12年3月31日までの間において取得した土地
2 前項の課税免除については、適用設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。
(1) 個人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除措置の承継)
第4条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、適用設備である家屋等が引き続き当該製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該適用設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日前に最上町過疎活性化地域固定資産税課税免除条例(平成4年条例第13号)第3条に規定する課税免除申請書が町長に提出されている場合は、平成12年度分の固定資産税に限り、第3条に規定する課税免除申請書の申請があったものとみなす。
附則(平成14年3月29日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の最上町過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等をされた設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。