○最上町国民健康保険直営診療施設等人材育成修学資金貸与条例

平成6年6月14日

条例第19号

最上町国民健康保険直営診療施設看護婦、准看護婦奨学資金条例(昭和40年12月24日条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、最上町国民健康保険(以下「国保」という。)保健施設事業の推進と充実を図るために、国保直営診療施設、診療施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項に規定する介護老人保健施設、老人福祉法(平成17年法律第25号)第5条の3に規定する施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に規定する施設及び健康体力増進施設等で町長が指定するもの(以下「保健施設」という。)の職員の充実に資するため、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(修学資金の種類等)

第2条 修学資金の種類、貸与の相手方は、次のとおりとする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師、看護師の免許を受けるため学校又は養成所に在学する者

(2) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法士、作業療法士の免許を受けるため学校又は養成所に在学する者

(3) 医師及び歯科医師、又は薬剤師の免許を受けるため学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学に在学する者

(4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する放射線技師の免許を受けるため学校又は養成所に在学する者

(5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に規定する臨床検査技師の免許を受けるため学校又は養成所に在学する者

2 前項各号の貸与する修学資金は、年額200万円以内とする。

3 修学資金は、無利子とする。

(連帯保証人)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、町長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。

(貸与申し込み及び契約)

第4条 修学資金の貸与を希望する者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長が前項の申し込みを適当と認め貸与の決定をしたときは、その者と修学資金の貸与に関し契約を締結するものとする。

(貸与の休止)

第5条 修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの修学資金の貸与は行わないものとする。

(契約の解除)

第6条 町長は、修学生が在学する学校又は養成所を退学したとき、及び心身の故障、学業成績の不良その他の理由により修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるときは、契約を解除するものとする。

2 修学生は、いつでも契約を解除することができる。

(返還)

第7条 修学資金は、修学生が学校又は養成所卒業の資格に係る当該の免許を取得した日の属する月の翌月(貸与の期間が満了した日から1年を経過する日までに当該免許を取得しなかつたときは、当該1年を経過する日の属する月の翌月)から、又は前条の規定により契約を解除した日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第5条の規定により貸与されなかつた期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間に相当する期間を合算した期間)内に月賦または最長半年賦の均等払方式により、これを返還しなければならない。ただし、当該修学資金の全部又は一部を一時に繰り上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予)

第8条 町長は、修学生であつた者が、次の各号の1に該当するときは、当該各号に該当する間、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、当該学校又は養成施設卒業の資格に係る免許を取得し、かつ、当該免許を取得した後、5年(医師については10年)以内に町内の第1条に定める施設の業務に従事することを希望するとき。

(2) 第6条第1項の規定により契約が解除された後も引き続き学校又は養成所に在学しているとき。

(3) 第2条第1号の看護師養成の学校又は養成所を卒業した後、保健師、助産師の資格を得るため、それぞれ養成する学校又は養成所に修学しているとき。

(4) 修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認めるとき(その理由が存続する期間に限る。)

2 前項第1号に該当する者について、返還を猶予する期間は、当該学校又は養成施設卒業の資格に係る免許を取得後10年間(医師については15年間)を限度とする。

3 町長は、第1項に定める場合のほか特に必要と認めるときは、期間を定めて修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(返還の免除)

第9条 町長は、修学生であつた者が次の各号の1に該当するに至つたときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 修学生が、学校又は養成所を卒業した後、災害、心身の故障その他町長が特に認める事由により業務に従事できなかつた期間を除き、1年以内に当該学校又は養成施設卒業の資格に係る免許を取得し、かつ、当該免許を取得した後10年間(医師については15年間)のうち、5年間町内の第1条に定める施設の業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に、業務により死亡したとき、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたと認められるとき。

2 町長は、第1項に定める場合のほか特に必要と認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(違約金)

第10条 修学生であつた者が分割による返還期間(第8条の規定により修学資金の返還債務を猶予されたときは、当該猶予に係る返還期限)までに修学資金を返還しなかつたときは、最上町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年最上町条例第22号)に規定する延滞金の例により計算した違約金を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に最上町国民健康保険直営診療施設看護婦、准看護婦奨学資金条例(昭和40年12月24日条例第20号)により廃止前に適用を受けた者については従前の例によるものとする。

(平成14年3月25日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に修学資金を返還している者に対しては、この条例の施行の日以降の修学資金の返還について改正後の最上町国民健康保険直営診療施設等人材育成修学資金貸与条例の規定を適用する。

最上町国民健康保険直営診療施設等人材育成修学資金貸与条例

平成6年6月14日 条例第19号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成6年6月14日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第33号
平成22年3月17日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第7号
平成30年9月20日 条例第21号