○最上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成9年12月18日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、町長、住民及び事業者が一体となつて、廃棄物発生の抑制と再利用に積極的に取り組み、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、資源循環型社会の形成と生活環境及び公衆衛生の一層の向上を図り、より清潔で快適な町づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用とは、活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること及び資源として利用することをいう。

(5) 資源物とは、再生利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

(町長の責務)

第3条 町長はあらゆる施策を通じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町長は、第1項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(指導・助言)

第4条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(住民の責務)

第5条 住民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その物品、容器等が廃棄物になつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第7条 町長は法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の当初にその内容を告示しなければならない。

2 前項に規定する計画に重要な変更があつたときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第8条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 町長は、一般廃棄物の収集運搬及び処分について、別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

(手数料の減免)

第10条 町長は、次の各号に該当する土地又は建物の占有者については、その者の申請により前条の手数料を減免することができる。

(1) 当該手数料を納付する資力がないと町長が認めた者

(2) 天災地変その他特別の事由があると町長が認めた者

(一般廃棄物処理業の許可)

第11条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により、当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 法第7条第4項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により、当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第12条 町長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 町長は、前条第2項の規定により、一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 前2項の規定により、許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、これらの許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)

第13条 法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を廃止又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があり、当該届出が前条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(許可証の返納)

第14条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第15条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者はその従事者に作業に従事させるときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従事者は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第7条第1項前段第8条第1項及び第3項及び第9条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第17条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に町長に届出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第18条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者等は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に町長に届出なければならない。

(許可申請手数料)

第19条 法第7条及び第12条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、別表第2に掲げる手数料を納入しなければならない。

(報告の徴収)

第20条 処理業者及び浄化槽法清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会の設置)

第21条 法第5条の5の規定により、次に掲げる事項を審議するため、最上町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 一般廃棄物の減量等に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

2 審議会は、委員10人以内をもつて構成する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 町議会議員

(3) 各種団体等

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、委員の再任は妨げない。

5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。審議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第22条 法第5条の6の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、町民のうちから、町長が委嘱する。

(清掃指導員の設置)

第23条 廃棄物の減量化・資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町職員のうちから町長が命ずる。

(旅費及び費用弁償等の支給)

第24条 審議会委員、推進員の費用弁償については、最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年条例第5号)に定めるところによる。

(過料)

第25条 町長は、詐欺その他不正行為によって手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の規定に基づきなされた申請及び許可並びに委嘱された委員などについては、この条例に基づきなされたものとみなす。

(平成11年3月15日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1

一般廃棄物処理手数料

家庭系ごみ

項目

単位

料金

備考

もやせるごみ袋(大)

1枚

50円

 

もやせるごみ袋(中)

1枚

40円

 

もやせるごみ袋(小)

1枚

30円

 

もやせないごみ袋(大)

1枚

50円

 

もやせないごみ袋(小)

1枚

40円

 

粗大ごみステッカー

1枚

500円

区分については、町長が別に定める。

事業系ごみ

項目

単位

料金

もやせるごみ袋(大)

1枚

210円

もやせるごみ袋(中)

1枚

190円

もやせないごみ袋

1枚

170円

別表第2

許可申請手数料

項目

区分

料金

一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料

1件当たり

20,000円

一般廃棄物処理業の許可申請手数料

1件当たり

20,000円

一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料

1件当たり

20,000円

浄化槽清掃業の許可申請手数料

1件当たり

20,000円

最上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成9年12月18日 条例第33号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年12月18日 条例第33号
平成11年3月15日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第9号