○最上町社会教育委員条例

昭和29年9月1日

条例第47号

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、最上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に最上町社会教育委員(以下「委員」という。)を設置し、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員は次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 委員の定数は、10人とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 教育委員会は、委員が第2条各号のいずれにも該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合は、委員の任期中であつてもこれを解嘱することができる。

第6条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対し意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。

(4) 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

(5) 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。

第7条 委員の会議は、教育長が招集する。

第8条 委員には、最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年条例第15号)の定めるところにより報酬を支給する。

第9条 委員には、最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年条例第5号)の定めるところにより実費を支給する。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和29年9月1日から施行する。

(昭和34年9月30日条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和43年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

最上町社会教育委員条例

昭和29年9月1日 条例第47号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第47号
昭和34年9月30日 条例第16号
昭和43年9月17日 条例第15号
平成5年3月16日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第5号