○最上町職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 最上町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員又は同条第2項の規定により期限を延長された職員
(3) 最上町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める期間)
第2条の5 育児休業法第2条第1項第1号の人事委委員規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じること。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業期間を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年最上町条例第9号。以下「給与条例」という。)第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要が認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則の定めるところにより、号給を調整することができる。
第9条 削除
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 最上町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員又は、同条第2項の規定により期限を延長された職員
(3) 最上町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年最上町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員について次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該機関につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、最上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年最上町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第18条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
勤務時間条例 | 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた勤務時間条例 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率を除して得た額 | |
規則 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則 |
とする | とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める | |
再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 | |
これらの日 | 必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日 | |
ことができる | ものとする | |
範囲内で | 範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い | |
ところにより、4週間ごとの期間につき8日 | ところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日 | |
8日以上)の週休日 | 4週間ごとの期間につき8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日) | |
必要 | 必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容) | |
割合で週休日 | 割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日) | |
職員 | 、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員 | |
公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には | 公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り | |
職員 | 育児短時間勤務職員 |
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第20条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、最上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年最上町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第20条の3の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
勤務時間条例 | 育児休業条例第20条の3の規定により読み替えられた勤務時間条例 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。) | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員に伴う短時間勤務職員 | |
第28条の2(見出しを含む。) | 第8条第3項から第9項まで、第11条、第13条から第14条の2まで、第15条の2及び第27条 | 第11条、第13条、第14条、から第14条の2まで、第15条の2及び第27条 |
定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員に伴う短時間勤務職員 |
地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。) | |
15時間30分から31時間まで | 31時間まで | |
再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員に伴う短時間勤務職員 |
(部分休業をすることができない職員)
第21条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(部分休業の承認)
第22条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間条例別表第2(8)の項に規定する特別休暇に限る。)の承認を受けている承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。次項において同じ。)を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の承認を受けている承認を受けて勤務しない時間を減じて得た時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第67条の規定による育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第23条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号。以下「給与条例」という。)第17条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
3 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 第1項の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数は、一の月の初日から末日までの勤務しない時間数によつて算定するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
5 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(部分休業の承認の取消事由)
第24条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第25条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第26条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第16号)は、廃止する。
(給与条例附則第15項の規定が適用される育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員に関する読替え)
4 育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員に対する給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「」とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成7年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第20号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年12月16日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関するこの条例による改正後の最上町職員の育児休業等に関する条例第6条の2第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この条例による改正後の最上町職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員等が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については2分の1)」とする。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の最上町職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成29年3月17日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。