○最上町一般職の職員の給与に関する条例
昭和45年12月19日
条例第9号
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、本町に勤務する法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する企業職員及び最上町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第11号)の適用を受ける者を除いたものをいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第4条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条 給料は、最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を除いた全額とする。
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
(4) 医療職給料表(三)(別表第4)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第5の定めるところによる。
第7条 各任命権者は、規則の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。
第8条 町長は、組織に関する法令、条例及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第6条第3項の規定に基づき規則で定める職務の級の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
第8条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における号給等の調整)
第8条の3 休職又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給等の調整)
第8条の4 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の職務の級及び号給を調整することができる。
(給料の支給)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料の月額を支給する。
2 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
第10条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第10条の2 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を支給することができる。
2 前項に定める調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員の官職に相当する職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 414,800円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額 50,800円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第14条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,400円以上30,000円を超えない範囲内で規則で定める区分に応じ、支給単位期間につき定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住宅を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫等作業手当
(2) 精神障害者護送手当
(3) 死体取扱作業手当
(4) 深夜看護手当
(5) 医師手当
(6) 放射線取扱手当
(7) 緊急呼出救急業務等手当
(1) 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると規則で定める感染症(以下「感染症」という。)の患者を収容する感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに、従事した日1日につき300円を支給する。
(2) 精神障害者護送手当は、精神障害者護送業務に従事する職員が、精神保健及び精神障害者福祉法(昭和25年法律第123号)第27条第2項の規定に基づき入院させる精神障害者の護送業務に従事したときに、従事した日1日につき300円を支給する。
(3) 死体取扱作業手当は、死体取扱作業に従事する職員が、死体取扱作業(県の警察職員が行う人の死体の検視の補助作業を含む。)に従事したときに、取扱死体1体につき1,000円を支給する。
(4) 深夜看護手当は、最上町立最上病院(以下「病院」という。)の病棟に勤務する看護職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)において行われる看護業務等(以下この号において「深夜勤務」という。)に従事したときに、次の各号に掲げる額を支給する。ただし、一の月において深夜勤務が8回を超える場合には、8回を超えた勤務1回につき5,250円を加算した額を支給する。
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(5) 放射線取扱手当は、病院に勤務する放射線技師が放射線等の撮影作業に従事したときに、月7,000円を支給する。
(6) 緊急呼出救急業務等手当は、病院に勤務する看護師、准看護師、薬剤師、放射線技師及び臨床検査技師が救急業務に従事するために、勤務を要する時間に引き続かない時間において緊急の呼出しにより勤務することを命ぜられ、当該業務に従事したときに、勤務1回につき620円(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間に開始される場合にあっては1,240円)を支給する。
第16条の3 病院に勤務する医師に次の各号に掲げる手当を支給する。
(1) 医師の勤務の特殊性、研修奨励のため、医師手当として月額100万円以内で町長が定める額
(2) 施設等の医学管理等の嘱託医等を受託したときは、受託等の料金の範囲内で嘱託医等受託手当を支給することができる。この場合、従事した医師等への配分の方法は、病院長に一任するものとする。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定より代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他のその勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該勤務割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該勤務割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当(規則で指定するものを除く。)
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては25,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては31,500円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては11,100円)を超えない範囲において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対し、22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第12条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第9条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第30条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において規則で定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。
世帯等の区分  | ||
世帯主である職員  | その他の職員  | |
扶養親族のある職員  | その他の世帯主である職員  | |
19,800円  | 11,400円  | 8,200円  | 
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める規則で定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。  | ||
(災害派遣手当)
第28条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が最上町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(昭和46年条例第11号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第31条 他の法令又は条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これに職員に代つて払い込むことができる。
(1) 山形県市町村職員互助会の掛金
(2) 有料公舎の使用料
(3) 職員団体の組合費
(4) 職員が購入契約をしている購買代金
(5) 職員が加入している団体取扱保険料
(6) 各種金融機関の貯金
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から3箇月以内において、規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員のこの条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正前の条例に基づいてなされた手続き)
5 この条例の施行の日前になされた給与に関する決定その他の手続きは、改正後の条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の支給の特例)
8 昭和49年度に限り、第25条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「特定日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
10 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
(児童手当非受給者に対して行う特例給付の取扱い)
12 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなしてこの条例の規定を適用する。
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 最上町職員の定年等に関する条例(昭和59年最上町条例第8号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 最上町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 最上町職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 最上町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和46年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1項の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めてない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第8条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第8条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは、「号給又は最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第34号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
  | 2  | 3  | 
  | 
  | |
  | 3  | 4  | 
  | 
  | |
  | 4  | 5  | 
  | 
  | |
  | 5  | 6  | 3  | 35,600  | |
  | 6  | 7  | 6  | 36,800  | |
  | 7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年12月16日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この条例による第12条第1項の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月18日条例第28号)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第2号)は廃止する。
附則(昭和48年11月17日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定は同年9月1日から適用する。
3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第6項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第8条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則別表第1のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。」と同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
12 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
4等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | |
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
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附則(昭和49年6月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2医療職給料表ロ医療職給料表(二)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規程で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(二)の適用を受ける職員で規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(二)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月23日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 最上町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第1項及び第2項並びに第25条第2項の規定は、同年9月1日から適用し、第16条の2の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月20日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。
2 改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和51年12月4日改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月15日に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第25条又は附則第6項、勤勉手当については、改正後の条例第26条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属している職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月13日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(第30条に係る改正規定及び前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料の月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第11条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第25条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第8条の改正規定を除く。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切り替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第8条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第8条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第8条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第8条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書きの規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第8条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これら職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないことになる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月19日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第27条及び第27条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第27条及び第27条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、長の定めるところによる。切替期間において、最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で定める最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月25日条例第18号)による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額、以下「暫定基準額」という。)に達しないことになるものについては改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が、改正前の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第4項に規定する最高限度額を超えることになる職員(改正後の条例第27条第1項の規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第27条第4項及び第5項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
10 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
12 この条例の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則(昭和56年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。切替期間において、最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和54年度改正条例」という。)附則第7条の規定により昇給した職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日に蔚ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められていたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないことになる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第25条又は第26条に規定する基準日とする期末手当及び勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは、「最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」とし、第26条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年12月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、最上町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第1号及び第27条第4項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和61年1月1日から、第13条第4項及び附則第5項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2(以上)の職務の級が掲げられているときは、その者の切替日における職務に応じた改正後の条例別表第4の職務の級欄に掲げる職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者がうけていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。切替期間において、最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月17日条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び昭和55年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月19日条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料表(一)、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表(一)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | ||
医療職給料表(一)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(二)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | 
附則別表第2
行政職給料表(一)、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)の職員の号給の切替表(附則第4項関係)
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
  | 
23  | 
  | 22  | 23  | 
  | 
24  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
附則(昭和61年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇級した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇級の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。切替期間において最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月17日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定を除く規定については、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、最上町一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項及び第3項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年6月13日条例第26号)
この条例は、平成元年6月25日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定並びに第16条の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第30条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(三)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条、第8条の2の改正規定、第8条の次に2条を加える改正規定、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第19条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条、第27条の2及び第28条の改正規定並びに附則第5項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月9日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給)
5 職員に育児休業給が支給される間、給与条例第5条中「及び災害派遣手当」とあるのは、「、災害派遣手当及び育児休業給」とする。
附則(平成4年9月24日条例第19号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条、第13条、第15条、第16条及び別表第1から別表第4までの規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこられを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる用件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる用件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月21日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から、第18条、第19条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月条例第64号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この項において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月条例第30号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成7年6月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条並びに第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定める所により、必要な調整を行うことができる。
(内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項及び第2項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中給与条例第15条第2項第2号の改正規定、第27条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定及び同条第5項を第4項とする改正規定並びに附則第14項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、規則で定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項におて「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第8条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第8条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月条例第16号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第8条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
14 平成8年度の最上町一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項に規定する規則で定める日(以下「基準日」という。)に対応する同項の翌年の2月末日(以下「満了日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する満了日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第27条第1項に規定する基準日における当該職員等の改正前の条例第27条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職給料表第1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員等が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する100分の30以内を乗じて得た額と同日において当該職員等が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員等が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員等の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を越えるときは、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員等に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで  | 10,000円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで  | 30,000円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで  | 50,000円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで  | 70,000円  | 
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
医療職(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
附則(平成9年3月18日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定、第25条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第26条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年6月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則策9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第6項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月条例第24号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、「100分の145」とあるのは「100分の170」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年12月条例第18号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月15日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中最上町一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項及び第25条第2項並びに第26条第2項の改正規定 平成12年4月1日
(2) 第2条の規定 平成13年4月1日
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第26条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第25条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
4 平成13年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成13年4月1日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第3条の規定による改正後の条例第8条第10項、第25条第3項、第26条第2項、第28条の2及び別表第1から別表第4までの規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に従事した特殊勤務については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月16日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この法律の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項の後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び事項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額。
6 平成14年4月1日から基準日までの間において最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年最上町条例第31号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員等となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号。以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年条例第31号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年条例第31号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第23号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正前の条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地をいう。
(4) 新寒冷地 改正後の条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地をいう。
(5) 経過措置対象職員 平成16年10月9日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(再任用職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
イ 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員
ロ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで  | 8,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 14,000円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 20,000円  | 
平成21年11月から平成22年3月まで  | 26,000円  | 
5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第27条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで  | 6,000円  | 
平成17年11月から平成18年3月まで  | 10,000円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 14,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 18,000円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 22,000円  | 
6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7 最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年最上町条例第31号。以下「企業職員給与条例」という。)の適用を受ける職員その他規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 基準日(その属する月が平成16年12月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する職員等に対しては、改正後の給与条例第27条並びに附則第3項及び第5項から前項までの規定にかかわらず、その者につきこれらの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額に当該基準日の属する月から平成17年3月までの月数を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。この場合において、基準日(平成17年1月から同年3月までのものに限る。)において旧寒冷地に在勤する当該職員等に対して支給する寒冷地手当の額は、改正後の給与条例第27条並びに附則第3項及び第5項から前項までの規定にかかわらず、零とする。
9 基準日(その属する月が平成17年1月及び同年2月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する職員等のうち、当該基準日の属する月の前月の初日後当該基準日までの間に採用、異動等の事由により新たに旧寒冷地に在勤する職員等となったものに対しては、改正後の給与条例第27条並びに附則第3項及び第5項から第7項までの規定にかかわらず、その者につきこれらの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額に当該基準日に属する月から平成17年3月までの月数を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。この場合において、基準日(その属する月が当該者が新たに旧寒冷地に在勤する職員等となった日の属する月の翌々月(当該日が月の初日であるときは当該日の属する月の翌月)及び平成17年3月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する当該職員等に対して支給する寒冷地手当の額は、改正後の給与条例第27条並びに附則第3項及び第5項から第7項までの規定にかかわらず、零とする。
10 附則第8項前段又は前項前段の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員等につき、当該支給に係る基準日の翌日から平成17年3月1日までの間に世帯等の区分の変更その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員等に、附則第7項後段又は前項後段の規定を適用しないとしたならば算出される寒冷地手当の額等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。
11 附則第8項前段又は第9項前段の規定の適用を受ける職員等につき、給与条例第30条の規定に該当することとなったことその他の規則で定める事由が生じたことにより寒冷地手当の支給割合が変更になった場合等における附則第8項前段又は第9項前段の規定による寒冷地手当についての支給、追給又は返納については、当該寒冷地手当の支給に係る基準日から平成17年3月31日までの間に生じた当該事由をその対象とするものとし、支給し、追給し、又は返納させる額は、附則第8項又は第9項の規定を適用しないこととして寒冷地手当を支給するものとした場合において支給し、追給し、又は返納させることとなる額を基礎とするものとする。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月25日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要とみとめられる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)若しくは最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年最上町条例第24号)附則第8項から第10条まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年最上町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年最上町条例第31号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年最上町条例第31号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(最上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
7 最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年最上町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最上町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
8 最上町教育長の勤務条件に関する条例(昭和47年最上町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下「経過期間」とする。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(最上町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年最上町条例第17号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員等である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.58
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.82
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年最上町条例第11号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第14条の2第2項第1号  | 100分の18  | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第2号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第3号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第4号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第5号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第6号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の3  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(最上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 最上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年最上町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最上町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 最上町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年最上町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 最上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年最上町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
医療職給料表(一)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 65  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 52  | |
12月以上  | 69  | 61  | 53  | |
20  | 3月未満  | 69  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 56  | |
12月以上  | 73  | 65  | 57  | |
21  | 3月未満  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 77  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 81  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 85  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 85  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 80  | 
  | |
12月以上  | 89  | 81  | 
  | 
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 2  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 3  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 4  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 5  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 5  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 6  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 7  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 8  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 9  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 9  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 10  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 11  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 12  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 13  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 13  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 14  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 15  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 16  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 17  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 17  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 18  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 19  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 20  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 21  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 21  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 22  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 23  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 24  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 25  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 25  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 26  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 27  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 28  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 29  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 29  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 30  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 31  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 32  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 33  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 33  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 34  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 35  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 36  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 37  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 41  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 42  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 43  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 44  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 45  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 45  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 47  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 48  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 49  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 49  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 50  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 51  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 52  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 53  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 57  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 58  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 59  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 60  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 61  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 65  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 66  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 67  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 68  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 69  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 77  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 78  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 79  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 80  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 81  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 89  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 90  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 91  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 92  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 93  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 93  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 93  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 93  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 93  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 93  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 93  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 93  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 93  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 93  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 93  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 93  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 93  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 93  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 93  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 93  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 93  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 93  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 93  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 93  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 93  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 93  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 93  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 93  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 93  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 93  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 93  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 93  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 93  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 93  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 93  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年最上町条例第11号)附則第10項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例第12条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年最上町条例第11号)附則第10項の規定による給料の月額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年最上町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の最上町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。改正後の第26条の規定を除く。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 職員に対して平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第26条の適用については、同条第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95.0」とあるのは「100分の97.5」とする。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(最上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年最上町条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は最上町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年最上町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(最上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年最上町条例第9号。以下この項において「給与条例」という。)第29条第1項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)に規定する給料表の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(最上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年最上町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(最上町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
5 最上町教育長の勤務条件に関する条例(昭和47年最上町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月17日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正後の別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4に関する部分の規定は平成26年4月1日から、第26条第2項第1号に関する部分の規定は平成26年12月1日から施行する。
2 この条例中、第2条の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
5 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条の2第2項第1号  | 100分の20  | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第2号  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第3号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第4号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第5号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第6号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第14条の2第2項第7号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第15条の2第2項  | 30,000円  | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第15条の2第2項  | 70,000円  | 70,000円を超えない範囲内で規則で定める額  | 
(規則への委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(最上町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
7 最上町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年最上町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第4については平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当について、「100分の75」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」に改め、同条第2号中「100分の40」とあるのは「100分の50」と、「100分の50」とあるのは「100分の60」とする。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月12日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正後の別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4に関する部分並びに第3条の改正後の規定は平成28年4月1日から、第1条の改正後の第26条第2項第1号に関する部分は平成28年12月1日から施行する。
2 この条例中、第2条及び第4条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,400円)、同項第3号から第6号までのいずれか該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正後の規定は平成29年4月1日から、第1条並びに第4条の改正後の規定は平成29年12月1日から適用する。
2 この条例中、第2条及び第5条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月15日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月6日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月11日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の最上町特別職の職員の給与等に関する条例は平成30年12月1日から、第2条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第2条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(この項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月16日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例という。」)の規定は、令和元年12月1日から、第2条の規定による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第3条の規定による改正後の給与条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年3月14日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の附則第13項及び第14項の規定は、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和3年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項及び第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月13日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される最上町一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される最上町一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、最上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第18条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 最上町一般職の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第6項から第9項まで、第11条、第13条、第14条並びに第15条の2並びに新給与条例第8条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第15項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年6月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第22号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の最上町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の最上町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(最上町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最上町一般職の職員の給与に関する条例(附則第4条及び第6条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(次条及び附則第6条において「改正後の給与条例」という。)第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与条例第14条第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項に規定する人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合との均衡を失しないよう定めるものとする。
(単身赴任手当及び通勤手当に関する経過措置)
第6条 改正後の給与条例第15条の2第3項及び第16条第4項の規定は、切替日前に新たに給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例(第3条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(最上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 最上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年最上町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
号給の切替表(附則第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 62  | 58  | |
67  | 63  | 63  | 59  | |
68  | 64  | 64  | 60  | |
69  | 65  | 65  | 61  | |
70  | 66  | 66  | 62  | |
71  | 67  | 67  | 63  | |
72  | 68  | 68  | 64  | |
73  | 69  | 69  | 65  | |
74  | 70  | 70  | 66  | |
75  | 71  | 71  | 67  | |
76  | 72  | 72  | 68  | |
77  | 73  | 73  | 69  | |
78  | 74  | 74  | 70  | |
79  | 75  | 75  | 71  | |
80  | 76  | 76  | 72  | |
81  | 77  | 77  | 73  | |
82  | 78  | 78  | 74  | |
83  | 79  | 79  | 75  | |
84  | 80  | 80  | 76  | |
85  | 81  | 81  | 77  | |
86  | 82  | 82  | ||
87  | 83  | 83  | ||
88  | 84  | 84  | ||
89  | 85  | 85  | ||
90  | 86  | 86  | ||
91  | 87  | 87  | ||
92  | 88  | 88  | ||
93  | 89  | 89  | ||
94  | 90  | 90  | ||
95  | 91  | 91  | ||
96  | 92  | 92  | ||
97  | 93  | 93  | ||
98  | 94  | 94  | ||
99  | 95  | 95  | ||
100  | 96  | 96  | ||
101  | 97  | 97  | ||
102  | 98  | 98  | ||
103  | 99  | 99  | ||
104  | 100  | 100  | ||
105  | 101  | 101  | ||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 
86  | 82  | 82  | 78  | 
87  | 83  | 83  | 79  | 
88  | 84  | 84  | 80  | 
89  | 85  | 85  | 81  | 
90  | 86  | 86  | 82  | 
91  | 87  | 87  | 83  | 
92  | 88  | 88  | 84  | 
93  | 89  | 89  | 85  | 
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | 98  | |
103  | 99  | 99  | |
104  | 100  | 100  | |
105  | 101  | 101  | |
106  | 102  | 102  | |
107  | 103  | 103  | |
108  | 104  | 104  | |
109  | 105  | 105  | |
110  | 106  | 106  | |
111  | 107  | 107  | |
112  | 108  | 108  | |
113  | 109  | 109  | |
114  | 110  | ||
115  | 111  | ||
116  | 112  | ||
117  | 113  | ||
118  | 114  | ||
119  | 115  | ||
120  | 116  | ||
121  | 117  | ||
122  | 118  | ||
123  | 119  | ||
124  | 120  | ||
125  | 121  | ||
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
職員等の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 185,100  | 233,600  | 269,300  | 303,400  | 326,200  | 360,600  | |
2  | 186,200  | 235,100  | 270,400  | 304,900  | 328,000  | 362,400  | |
3  | 187,500  | 236,700  | 271,400  | 306,400  | 329,900  | 364,000  | |
4  | 188,600  | 238,200  | 272,400  | 307,800  | 331,600  | 365,600  | |
5  | 189,700  | 239,700  | 273,400  | 309,200  | 333,300  | 367,200  | |
6  | 191,500  | 241,200  | 274,400  | 310,400  | 335,000  | 369,100  | |
7  | 193,100  | 242,700  | 275,400  | 311,400  | 336,800  | 370,600  | |
8  | 194,700  | 244,300  | 276,400  | 312,600  | 338,500  | 372,200  | |
9  | 196,400  | 245,800  | 277,500  | 313,800  | 340,100  | 373,600  | |
10  | 198,200  | 247,200  | 278,500  | 315,400  | 341,800  | 375,200  | |
11  | 199,800  | 248,600  | 279,500  | 317,100  | 343,600  | 376,900  | |
12  | 201,400  | 250,100  | 280,600  | 318,700  | 345,200  | 378,400  | |
13  | 203,200  | 251,300  | 281,600  | 320,200  | 346,700  | 380,300  | |
14  | 204,900  | 252,500  | 282,900  | 321,800  | 348,300  | 382,200  | |
15  | 206,600  | 253,700  | 284,200  | 323,500  | 350,000  | 384,200  | |
16  | 208,400  | 254,900  | 285,500  | 325,100  | 351,500  | 386,000  | |
17  | 209,800  | 256,000  | 286,800  | 326,600  | 352,900  | 387,600  | |
18  | 211,400  | 257,200  | 288,100  | 328,300  | 354,600  | 389,400  | |
19  | 213,000  | 258,300  | 289,300  | 330,000  | 356,300  | 391,100  | |
20  | 214,500  | 259,400  | 290,600  | 331,600  | 357,900  | 392,700  | |
21  | 216,200  | 260,400  | 291,700  | 333,000  | 359,100  | 394,500  | |
22  | 217,800  | 261,400  | 292,900  | 334,700  | 360,600  | 395,900  | |
23  | 219,500  | 262,400  | 294,200  | 336,500  | 362,100  | 397,300  | |
24  | 221,200  | 263,400  | 295,500  | 338,100  | 363,700  | 398,700  | |
25  | 222,900  | 264,500  | 296,900  | 339,300  | 365,400  | 400,100  | |
26  | 224,700  | 265,400  | 297,900  | 341,200  | 367,200  | 401,300  | |
27  | 226,200  | 266,300  | 298,900  | 343,000  | 368,900  | 402,500  | |
28  | 227,800  | 267,200  | 300,000  | 344,600  | 370,700  | 403,600  | |
29  | 229,100  | 268,000  | 301,100  | 346,100  | 372,100  | 404,700  | |
30  | 230,200  | 268,800  | 302,300  | 347,700  | 373,400  | 405,900  | |
31  | 231,400  | 269,600  | 303,500  | 349,400  | 374,700  | 407,100  | |
32  | 232,500  | 270,500  | 304,700  | 351,000  | 376,100  | 408,200  | |
33  | 233,600  | 271,200  | 305,900  | 352,700  | 377,200  | 408,900  | |
34  | 234,700  | 272,000  | 307,200  | 354,600  | 378,100  | 409,600  | |
35  | 235,800  | 272,800  | 308,500  | 356,400  | 379,100  | 410,300  | |
36  | 236,900  | 273,500  | 309,900  | 358,200  | 380,200  | 411,000  | |
37  | 238,100  | 274,200  | 311,200  | 359,700  | 381,000  | 411,600  | |
38  | 239,100  | 275,000  | 312,500  | 361,100  | 382,000  | 412,200  | |
39  | 240,100  | 275,800  | 313,800  | 362,600  | 382,900  | 412,700  | |
40  | 241,000  | 276,500  | 315,100  | 364,000  | 383,700  | 413,100  | |
41  | 241,900  | 277,300  | 316,500  | 365,500  | 384,500  | 413,500  | |
42  | 242,800  | 278,100  | 317,800  | 366,300  | 385,300  | 413,700  | |
43  | 243,600  | 278,900  | 319,100  | 367,400  | 386,100  | 414,000  | |
44  | 244,500  | 279,600  | 320,200  | 368,400  | 386,800  | 414,300  | |
45  | 245,200  | 280,300  | 321,100  | 369,300  | 387,500  | 414,600  | |
46  | 245,800  | 281,000  | 322,400  | 370,400  | 388,200  | 414,900  | |
47  | 246,400  | 281,700  | 323,800  | 371,300  | 388,900  | 415,200  | |
48  | 247,000  | 282,400  | 325,100  | 372,300  | 389,700  | 415,500  | |
49  | 247,600  | 283,100  | 326,300  | 373,200  | 390,200  | 415,800  | |
50  | 248,200  | 283,900  | 327,600  | 373,900  | 390,800  | 416,100  | |
51  | 248,800  | 284,600  | 328,800  | 374,600  | 391,400  | 416,400  | |
52  | 249,300  | 285,300  | 330,100  | 375,200  | 392,100  | 416,700  | |
53  | 249,800  | 285,900  | 331,400  | 375,600  | 392,500  | 416,900  | |
54  | 250,200  | 286,600  | 332,500  | 376,200  | 393,100  | 417,200  | |
55  | 250,600  | 287,200  | 333,600  | 377,000  | 393,700  | 417,500  | |
56  | 250,900  | 287,900  | 334,700  | 377,700  | 394,300  | 417,800  | |
57  | 251,200  | 288,500  | 335,400  | 378,000  | 394,700  | 418,000  | |
58  | 251,500  | 289,200  | 336,300  | 378,700  | 395,300  | 418,300  | |
59  | 251,800  | 289,800  | 337,100  | 379,400  | 395,900  | 418,600  | |
60  | 252,100  | 290,600  | 337,900  | 380,000  | 396,400  | 418,800  | |
61  | 252,400  | 291,200  | 338,700  | 380,300  | 396,800  | 419,000  | |
62  | 252,700  | 291,900  | 339,100  | 380,800  | 397,400  | 419,300  | |
63  | 253,000  | 292,500  | 339,700  | 381,500  | 397,900  | 419,600  | |
64  | 253,300  | 293,000  | 340,500  | 382,100  | 398,400  | 419,800  | |
65  | 253,600  | 293,500  | 341,300  | 382,400  | 398,700  | 420,000  | |
66  | 253,900  | 294,100  | 342,000  | 383,000  | 399,100  | 420,300  | |
67  | 254,200  | 294,600  | 342,700  | 383,700  | 399,500  | 420,600  | |
68  | 254,500  | 295,200  | 343,300  | 384,300  | 399,900  | 420,800  | |
69  | 254,800  | 295,700  | 343,800  | 384,700  | 400,200  | 421,000  | |
70  | 255,100  | 296,200  | 344,400  | 385,200  | 400,500  | 421,300  | |
71  | 255,400  | 296,900  | 344,900  | 385,800  | 400,800  | 421,600  | |
72  | 255,700  | 297,500  | 345,500  | 386,300  | 401,000  | 421,800  | |
73  | 256,000  | 298,000  | 345,800  | 386,800  | 401,200  | 422,000  | |
74  | 256,300  | 298,500  | 346,300  | 387,400  | 401,600  | ||
75  | 256,600  | 298,900  | 346,700  | 387,900  | 401,900  | ||
76  | 256,900  | 299,300  | 347,100  | 388,200  | 402,100  | ||
77  | 257,300  | 299,400  | 347,500  | 388,600  | 402,300  | ||
78  | 257,600  | 299,700  | 348,000  | 389,200  | 402,600  | ||
79  | 257,900  | 299,900  | 348,500  | 389,600  | 402,900  | ||
80  | 258,200  | 300,200  | 349,000  | 390,000  | 403,100  | ||
81  | 258,500  | 300,400  | 349,300  | 390,400  | 403,300  | ||
82  | 258,800  | 300,600  | 349,700  | 390,900  | 403,600  | ||
83  | 259,100  | 300,900  | 350,200  | 391,300  | 403,900  | ||
84  | 259,400  | 301,100  | 350,600  | 391,700  | 404,100  | ||
85  | 259,700  | 301,400  | 350,900  | 392,000  | 404,300  | ||
86  | 260,000  | 301,700  | 351,300  | ||||
87  | 260,300  | 302,000  | 351,700  | ||||
88  | 260,600  | 302,300  | 352,100  | ||||
89  | 260,900  | 302,600  | 352,300  | ||||
90  | 261,200  | 303,000  | 352,700  | ||||
91  | 261,500  | 303,300  | 353,200  | ||||
92  | 261,800  | 303,700  | 353,600  | ||||
93  | 262,100  | 303,800  | 353,700  | ||||
94  | 304,000  | 354,200  | |||||
95  | 304,400  | 354,600  | |||||
96  | 304,800  | 354,900  | |||||
97  | 305,000  | 355,200  | |||||
98  | 305,300  | 355,600  | |||||
99  | 305,700  | 356,000  | |||||
100  | 306,100  | 356,400  | |||||
101  | 306,300  | 356,900  | |||||
102  | 306,600  | 357,300  | |||||
103  | 306,900  | 357,700  | |||||
104  | 307,200  | 358,100  | |||||
105  | 307,400  | 358,600  | |||||
106  | 307,700  | 359,000  | |||||
107  | 308,000  | 359,300  | |||||
108  | 308,300  | 359,600  | |||||
109  | 308,500  | 360,100  | |||||
110  | 308,900  | ||||||
111  | 309,400  | ||||||
112  | 309,700  | ||||||
113  | 309,800  | ||||||
114  | 310,100  | ||||||
115  | 310,400  | ||||||
116  | 310,800  | ||||||
117  | 311,000  | ||||||
118  | 311,200  | ||||||
119  | 311,500  | ||||||
120  | 311,800  | ||||||
121  | 312,200  | ||||||
122  | 312,400  | ||||||
123  | 312,700  | ||||||
124  | 313,000  | ||||||
125  | 313,300  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
194,900  | 222,800  | 264,000  | 284,000  | 299,400  | 325,500  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員等に適用する。ただし、第29条に規定する者を除く。
別表第2(第6条関係)
医療職給料表(一)
職員等の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | |
2  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | |
3  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | |
4  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | |
5  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | |
6  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | |
7  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | |
8  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | |
9  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | |
10  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | |
11  | 422,000  | 473,100  | ||
12  | 423,500  | 474,900  | ||
13  | 424,900  | 476,700  | ||
14  | 426,400  | 478,500  | ||
15  | 427,900  | 480,300  | ||
16  | 429,300  | 482,100  | ||
17  | 430,700  | 483,900  | ||
18  | 432,200  | 485,800  | ||
19  | 433,700  | 487,700  | ||
20  | 435,100  | 489,600  | ||
21  | 436,500  | 491,500  | ||
22  | 438,000  | 493,200  | ||
23  | 439,500  | 495,000  | ||
24  | 440,900  | 496,800  | ||
25  | 442,300  | 498,400  | ||
26  | 443,700  | 500,200  | ||
27  | 445,100  | 502,000  | ||
28  | 446,500  | 503,600  | ||
29  | 447,900  | 505,000  | ||
30  | 449,300  | 506,700  | ||
31  | 450,700  | 508,500  | ||
32  | 452,100  | 510,200  | ||
33  | 453,500  | 511,700  | ||
34  | 454,900  | 513,000  | ||
35  | 456,300  | 514,300  | ||
36  | 457,700  | 515,600  | ||
37  | 459,100  | 516,600  | ||
38  | 460,800  | 517,900  | ||
39  | 462,400  | 519,200  | ||
40  | 464,000  | 520,500  | ||
41  | 465,600  | 521,500  | ||
42  | 466,800  | 522,300  | ||
43  | 468,000  | 523,100  | ||
44  | 469,100  | 523,900  | ||
45  | 470,100  | 524,800  | ||
46  | 471,100  | 525,600  | ||
47  | 472,000  | 526,400  | ||
48  | 472,800  | 527,100  | ||
49  | 473,500  | 527,900  | ||
50  | 474,200  | 528,700  | ||
51  | 474,900  | 529,400  | ||
52  | 475,500  | 530,300  | ||
53  | 476,200  | 531,200  | ||
54  | 476,900  | 532,000  | ||
55  | 477,500  | 532,900  | ||
56  | 478,100  | 533,800  | ||
57  | 478,400  | 534,600  | ||
58  | 479,000  | 535,500  | ||
59  | 479,700  | 536,400  | ||
60  | 480,400  | 537,100  | ||
61  | 480,800  | 537,900  | ||
62  | 481,400  | 538,800  | ||
63  | 482,100  | 539,700  | ||
64  | 482,800  | 540,600  | ||
65  | 483,200  | 541,400  | ||
66  | 483,800  | 542,300  | ||
67  | 484,400  | 543,200  | ||
68  | 484,900  | 544,100  | ||
69  | 485,400  | 544,900  | ||
70  | 485,900  | 545,800  | ||
71  | 486,400  | 546,700  | ||
72  | 486,900  | 547,600  | ||
73  | 487,300  | 548,400  | ||
74  | 487,800  | |||
75  | 488,200  | |||
76  | 488,700  | |||
77  | 489,200  | |||
78  | 489,800  | |||
79  | 490,400  | |||
80  | 490,800  | |||
81  | 491,300  | |||
82  | 491,900  | |||
83  | 492,500  | |||
84  | 493,000  | |||
85  | 493,500  | |||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | ||
344,400  | 399,500  | 473,300  | 
備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。
別表第3(第6条関係)
医療職給料表(二)
職員等の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 190,300  | 230,500  | 267,000  | 286,100  | 319,800  | 366,200  | |
2  | 192,500  | 231,800  | 267,800  | 286,900  | 321,200  | 367,900  | |
3  | 194,600  | 233,100  | 268,600  | 287,700  | 322,600  | 369,600  | |
4  | 196,700  | 234,500  | 269,400  | 288,400  | 324,100  | 371,200  | |
5  | 198,800  | 235,700  | 270,300  | 289,100  | 325,500  | 372,800  | |
6  | 200,800  | 236,800  | 271,100  | 289,900  | 327,100  | 374,400  | |
7  | 202,900  | 237,800  | 271,900  | 290,600  | 328,600  | 376,100  | |
8  | 204,800  | 238,800  | 272,700  | 291,400  | 330,200  | 377,700  | |
9  | 206,700  | 239,800  | 273,500  | 292,200  | 331,700  | 379,300  | |
10  | 208,600  | 241,000  | 274,300  | 293,000  | 333,300  | 381,300  | |
11  | 210,600  | 242,400  | 275,100  | 293,800  | 334,800  | 383,400  | |
12  | 212,800  | 243,500  | 275,900  | 294,500  | 336,400  | 385,400  | |
13  | 214,500  | 245,000  | 276,800  | 295,200  | 337,900  | 386,800  | |
14  | 216,600  | 246,300  | 277,600  | 296,300  | 339,500  | 388,500  | |
15  | 218,800  | 247,400  | 278,400  | 297,500  | 341,000  | 390,300  | |
16  | 220,900  | 249,000  | 279,200  | 298,700  | 342,600  | 392,000  | |
17  | 223,100  | 250,500  | 280,000  | 299,900  | 344,100  | 393,800  | |
18  | 224,700  | 251,900  | 280,800  | 301,100  | 345,700  | 395,300  | |
19  | 226,200  | 253,100  | 281,600  | 302,300  | 347,300  | 396,800  | |
20  | 227,300  | 254,300  | 282,400  | 303,600  | 348,800  | 398,300  | |
21  | 228,400  | 255,400  | 283,300  | 304,800  | 350,200  | 399,600  | |
22  | 229,300  | 256,300  | 284,200  | 306,000  | 351,700  | 400,900  | |
23  | 230,200  | 257,200  | 285,100  | 307,200  | 353,200  | 402,200  | |
24  | 231,200  | 258,000  | 285,900  | 308,400  | 354,700  | 403,400  | |
25  | 232,100  | 258,800  | 286,700  | 309,700  | 356,300  | 404,500  | |
26  | 233,000  | 259,600  | 287,600  | 310,900  | 357,800  | 405,600  | |
27  | 233,900  | 260,400  | 288,500  | 312,000  | 359,300  | 406,800  | |
28  | 234,800  | 261,200  | 289,300  | 313,200  | 360,700  | 407,900  | |
29  | 235,700  | 262,000  | 290,200  | 314,500  | 362,100  | 408,700  | |
30  | 236,600  | 262,800  | 291,300  | 315,700  | 363,800  | 409,500  | |
31  | 237,600  | 263,700  | 292,300  | 317,000  | 365,300  | 410,300  | |
32  | 238,500  | 264,500  | 293,300  | 318,200  | 366,900  | 411,100  | |
33  | 239,300  | 265,300  | 294,300  | 319,400  | 368,100  | 411,500  | |
34  | 240,100  | 266,100  | 295,400  | 320,500  | 369,200  | 412,100  | |
35  | 240,900  | 266,800  | 296,500  | 321,700  | 370,400  | 412,600  | |
36  | 241,700  | 267,600  | 297,500  | 323,000  | 371,500  | 413,000  | |
37  | 242,500  | 268,500  | 298,500  | 324,200  | 372,500  | 413,400  | |
38  | 243,300  | 269,300  | 299,500  | 325,500  | 373,300  | 413,600  | |
39  | 244,200  | 270,100  | 300,500  | 326,800  | 374,300  | 413,900  | |
40  | 245,000  | 271,000  | 301,500  | 328,000  | 375,400  | 414,200  | |
41  | 245,600  | 271,800  | 302,500  | 328,900  | 376,400  | 414,500  | |
42  | 246,200  | 272,600  | 303,800  | 330,200  | 377,500  | 414,800  | |
43  | 246,800  | 273,400  | 304,900  | 331,400  | 378,500  | 415,100  | |
44  | 247,300  | 274,200  | 306,000  | 332,600  | 379,400  | 415,400  | |
45  | 247,800  | 274,900  | 307,100  | 333,700  | 380,200  | 415,700  | |
46  | 248,400  | 275,700  | 308,200  | 334,700  | 381,000  | 416,000  | |
47  | 248,900  | 276,500  | 309,300  | 335,700  | 381,900  | 416,300  | |
48  | 249,300  | 277,400  | 310,500  | 336,700  | 382,800  | 416,600  | |
49  | 249,700  | 278,100  | 311,600  | 337,600  | 383,300  | 416,800  | |
50  | 250,200  | 278,900  | 312,700  | 338,600  | 384,100  | 417,100  | |
51  | 250,800  | 279,600  | 313,800  | 339,600  | 384,900  | 417,400  | |
52  | 251,300  | 280,300  | 314,900  | 340,500  | 385,700  | 417,700  | |
53  | 251,600  | 281,000  | 315,900  | 341,000  | 386,100  | 417,900  | |
54  | 251,900  | 281,700  | 317,000  | 341,900  | 386,800  | ||
55  | 252,200  | 282,400  | 318,000  | 342,700  | 387,500  | ||
56  | 252,500  | 283,100  | 319,000  | 343,600  | 388,100  | ||
57  | 252,800  | 283,900  | 320,000  | 344,300  | 388,500  | ||
58  | 253,100  | 284,600  | 321,000  | 344,600  | 389,100  | ||
59  | 253,400  | 285,300  | 322,000  | 345,100  | 389,700  | ||
60  | 253,700  | 285,900  | 323,000  | 345,700  | 390,300  | ||
61  | 254,000  | 286,500  | 323,900  | 346,300  | 390,700  | ||
62  | 254,300  | 287,200  | 324,700  | 347,000  | 391,200  | ||
63  | 254,600  | 287,900  | 325,400  | 347,700  | 391,700  | ||
64  | 254,900  | 288,500  | 326,100  | 348,300  | 392,200  | ||
65  | 255,200  | 289,100  | 326,700  | 349,000  | 392,800  | ||
66  | 255,500  | 289,800  | 327,400  | 349,500  | 393,300  | ||
67  | 255,800  | 290,600  | 328,000  | 350,100  | 393,900  | ||
68  | 256,100  | 291,200  | 328,600  | 350,700  | 394,500  | ||
69  | 256,400  | 291,800  | 329,200  | 351,000  | 395,000  | ||
70  | 256,700  | 292,500  | 329,400  | 351,700  | 395,500  | ||
71  | 257,100  | 293,200  | 329,900  | 352,200  | 396,000  | ||
72  | 257,300  | 293,800  | 330,500  | 352,700  | 396,500  | ||
73  | 257,500  | 294,400  | 331,100  | 353,200  | 396,800  | ||
74  | 257,800  | 294,900  | 331,600  | 353,700  | 397,400  | ||
75  | 258,100  | 295,300  | 332,100  | 354,200  | 397,800  | ||
76  | 258,300  | 295,700  | 332,500  | 354,600  | 398,200  | ||
77  | 258,500  | 296,100  | 333,100  | 354,900  | 398,600  | ||
78  | 258,800  | 296,400  | 333,600  | 355,200  | |||
79  | 259,100  | 296,800  | 334,000  | 355,500  | |||
80  | 259,300  | 297,100  | 334,500  | 355,800  | |||
81  | 259,500  | 297,400  | 335,000  | 356,300  | |||
82  | 259,800  | 297,700  | 335,400  | 356,600  | |||
83  | 260,100  | 298,000  | 335,600  | 356,900  | |||
84  | 260,300  | 298,300  | 335,900  | 357,200  | |||
85  | 260,500  | 298,500  | 336,300  | 357,600  | |||
86  | 298,700  | 336,700  | 357,900  | ||||
87  | 298,900  | 337,100  | 358,200  | ||||
88  | 299,100  | 337,400  | 358,500  | ||||
89  | 299,500  | 337,700  | 358,900  | ||||
90  | 299,700  | 337,900  | 359,200  | ||||
91  | 299,900  | 338,300  | 359,500  | ||||
92  | 300,100  | 338,600  | 359,800  | ||||
93  | 300,500  | 338,800  | 360,100  | ||||
94  | 300,700  | 339,100  | 360,500  | ||||
95  | 300,900  | 339,400  | 360,900  | ||||
96  | 301,200  | 339,700  | 361,300  | ||||
97  | 301,500  | 339,900  | 361,800  | ||||
98  | 301,700  | 340,200  | 362,200  | ||||
99  | 301,900  | 340,500  | 362,600  | ||||
100  | 302,200  | 340,700  | 363,000  | ||||
101  | 302,500  | 340,800  | 363,500  | ||||
102  | 302,700  | 341,100  | |||||
103  | 302,900  | 341,500  | |||||
104  | 303,200  | 341,700  | |||||
105  | 303,500  | 341,900  | |||||
106  | 342,300  | ||||||
107  | 342,700  | ||||||
108  | 343,100  | ||||||
109  | 343,300  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
195,900  | 222,900  | 251,900  | 265,700  | 291,700  | 333,400  | 
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、臨床検査技師、放射線技師、その他規則で定める者に適用する。
別表第4(第6条関係)
医療職給料表(三)
職員等の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 209,600  | 243,300  | 286,100  | 299,700  | 324,200  | |
2  | 211,500  | 245,600  | 286,600  | 300,300  | 325,200  | |
3  | 213,300  | 247,800  | 287,100  | 300,900  | 326,200  | |
4  | 215,000  | 250,100  | 287,600  | 301,400  | 327,200  | |
5  | 216,700  | 252,300  | 288,100  | 301,900  | 328,200  | |
6  | 218,600  | 253,400  | 288,600  | 302,400  | 329,500  | |
7  | 220,500  | 254,300  | 289,100  | 303,200  | 330,700  | |
8  | 222,200  | 255,400  | 289,600  | 303,700  | 331,900  | |
9  | 224,000  | 256,500  | 290,200  | 304,200  | 333,000  | |
10  | 226,100  | 257,700  | 290,700  | 304,800  | 334,200  | |
11  | 228,000  | 258,800  | 291,200  | 305,400  | 335,300  | |
12  | 230,100  | 260,100  | 291,700  | 305,900  | 336,500  | |
13  | 232,100  | 261,100  | 292,200  | 306,400  | 337,600  | |
14  | 234,100  | 261,800  | 292,700  | 307,100  | 338,800  | |
15  | 236,300  | 262,500  | 293,200  | 307,800  | 339,900  | |
16  | 238,300  | 263,400  | 293,700  | 308,500  | 341,000  | |
17  | 240,500  | 264,600  | 294,200  | 309,200  | 342,100  | |
18  | 242,600  | 265,700  | 294,700  | 310,200  | 343,400  | |
19  | 244,700  | 266,800  | 295,200  | 311,100  | 344,500  | |
20  | 246,800  | 267,900  | 295,700  | 312,000  | 345,600  | |
21  | 248,900  | 269,000  | 296,200  | 312,800  | 346,700  | |
22  | 250,700  | 270,100  | 296,800  | 313,700  | 347,900  | |
23  | 251,900  | 271,300  | 297,300  | 314,600  | 349,000  | |
24  | 253,000  | 272,400  | 297,800  | 315,500  | 350,200  | |
25  | 254,100  | 273,400  | 298,300  | 316,400  | 351,300  | |
26  | 255,000  | 274,500  | 298,900  | 317,300  | 352,600  | |
27  | 255,900  | 275,600  | 299,700  | 318,200  | 353,900  | |
28  | 256,800  | 276,600  | 300,500  | 319,100  | 355,200  | |
29  | 257,700  | 277,700  | 301,200  | 319,900  | 356,500  | |
30  | 258,500  | 278,400  | 302,000  | 321,000  | 358,000  | |
31  | 259,200  | 279,100  | 302,800  | 322,100  | 359,500  | |
32  | 259,900  | 279,800  | 303,700  | 323,300  | 361,000  | |
33  | 260,700  | 280,500  | 304,400  | 324,400  | 362,200  | |
34  | 261,500  | 281,100  | 305,200  | 325,500  | 363,700  | |
35  | 262,300  | 281,600  | 306,000  | 326,600  | 365,200  | |
36  | 263,000  | 282,100  | 306,700  | 327,700  | 366,600  | |
37  | 263,800  | 282,600  | 307,500  | 328,800  | 368,100  | |
38  | 264,700  | 283,200  | 308,300  | 330,100  | 369,100  | |
39  | 265,600  | 283,800  | 309,100  | 331,200  | 370,500  | |
40  | 266,400  | 284,300  | 310,000  | 332,300  | 371,800  | |
41  | 267,200  | 284,700  | 310,700  | 333,100  | 373,100  | |
42  | 268,100  | 285,200  | 311,700  | 334,200  | 374,500  | |
43  | 268,900  | 285,700  | 312,700  | 335,300  | 375,800  | |
44  | 269,700  | 286,200  | 313,600  | 336,400  | 377,200  | |
45  | 270,600  | 286,700  | 314,500  | 337,400  | 378,700  | |
46  | 271,300  | 287,200  | 315,500  | 338,400  | 379,900  | |
47  | 272,000  | 287,700  | 316,600  | 339,400  | 381,100  | |
48  | 272,600  | 288,200  | 317,500  | 340,400  | 382,300  | |
49  | 273,200  | 288,700  | 318,400  | 341,700  | 383,400  | |
50  | 273,700  | 289,200  | 319,400  | 343,000  | 384,300  | |
51  | 274,200  | 289,700  | 320,400  | 344,200  | 385,300  | |
52  | 274,600  | 290,300  | 321,400  | 345,400  | 386,200  | |
53  | 275,000  | 290,800  | 322,200  | 346,300  | 386,800  | |
54  | 275,500  | 291,300  | 323,300  | 347,500  | 387,600  | |
55  | 276,000  | 291,800  | 324,300  | 348,700  | 388,400  | |
56  | 276,400  | 292,300  | 325,200  | 350,000  | 389,300  | |
57  | 276,900  | 292,800  | 326,100  | 351,000  | 389,900  | |
58  | 277,300  | 293,600  | 327,100  | 351,900  | 390,600  | |
59  | 277,700  | 294,400  | 328,100  | 353,000  | 391,400  | |
60  | 278,100  | 295,100  | 329,000  | 354,200  | 392,000  | |
61  | 278,500  | 295,800  | 330,000  | 355,300  | 392,600  | |
62  | 278,900  | 296,800  | 331,200  | 356,600  | 393,300  | |
63  | 279,300  | 297,700  | 332,400  | 357,800  | 394,000  | |
64  | 279,700  | 298,500  | 333,600  | 358,800  | 394,600  | |
65  | 280,100  | 299,300  | 334,300  | 359,800  | 395,300  | |
66  | 280,500  | 300,200  | 335,500  | 360,800  | 395,800  | |
67  | 280,900  | 301,000  | 336,600  | 361,900  | 396,400  | |
68  | 281,300  | 301,800  | 337,500  | 363,000  | 396,900  | |
69  | 281,700  | 302,600  | 338,600  | 363,800  | 397,300  | |
70  | 282,200  | 303,600  | 339,300  | 365,000  | 397,900  | |
71  | 282,700  | 304,500  | 340,400  | 366,100  | 398,400  | |
72  | 283,100  | 305,400  | 341,600  | 367,200  | 398,700  | |
73  | 283,600  | 306,300  | 342,700  | 367,900  | 399,000  | |
74  | 284,200  | 307,200  | 343,900  | 368,700  | 399,500  | |
75  | 284,800  | 308,100  | 345,000  | 369,500  | 399,900  | |
76  | 285,300  | 309,000  | 346,100  | 370,200  | 400,200  | |
77  | 285,800  | 309,900  | 347,200  | 370,700  | 400,500  | |
78  | 286,400  | 310,900  | 348,400  | 371,200  | 401,000  | |
79  | 287,000  | 311,900  | 349,400  | 371,800  | 401,600  | |
80  | 287,500  | 312,800  | 350,500  | 372,300  | 402,000  | |
81  | 288,000  | 313,300  | 351,400  | 372,900  | 402,300  | |
82  | 288,500  | 314,200  | 352,400  | 373,400  | 402,700  | |
83  | 289,000  | 315,100  | 353,300  | 373,900  | 403,200  | |
84  | 289,500  | 315,900  | 354,300  | 374,400  | 403,600  | |
85  | 290,100  | 316,800  | 355,300  | 374,800  | 404,000  | |
86  | 290,600  | 317,800  | 356,100  | 375,200  | ||
87  | 291,100  | 318,800  | 356,900  | 375,800  | ||
88  | 291,600  | 319,800  | 357,700  | 376,400  | ||
89  | 292,100  | 320,700  | 358,200  | 376,700  | ||
90  | 292,600  | 321,800  | 358,800  | 377,200  | ||
91  | 293,100  | 322,800  | 359,500  | 377,600  | ||
92  | 293,600  | 323,900  | 360,100  | 377,900  | ||
93  | 294,100  | 324,700  | 360,500  | 378,500  | ||
94  | 294,700  | 325,400  | 360,900  | 379,000  | ||
95  | 295,300  | 326,100  | 361,400  | 379,500  | ||
96  | 295,900  | 326,700  | 361,800  | 380,000  | ||
97  | 296,600  | 327,200  | 362,300  | 380,600  | ||
98  | 297,100  | 327,500  | 362,700  | 381,100  | ||
99  | 297,600  | 328,100  | 363,200  | 381,600  | ||
100  | 298,100  | 328,700  | 363,600  | 382,000  | ||
101  | 298,600  | 329,100  | 364,000  | 382,600  | ||
102  | 299,100  | 329,700  | 364,500  | 383,100  | ||
103  | 299,600  | 330,300  | 364,900  | 383,600  | ||
104  | 300,000  | 330,900  | 365,200  | 384,100  | ||
105  | 300,400  | 331,300  | 365,700  | 384,700  | ||
106  | 300,900  | 331,800  | 366,200  | 385,200  | ||
107  | 301,400  | 332,300  | 366,700  | 385,700  | ||
108  | 301,700  | 332,800  | 367,200  | 386,200  | ||
109  | 301,900  | 333,200  | 367,700  | 386,800  | ||
110  | 302,200  | 333,600  | 368,200  | |||
111  | 302,400  | 333,900  | 368,700  | |||
112  | 302,800  | 334,200  | 369,100  | |||
113  | 303,000  | 334,500  | 369,500  | |||
114  | 303,200  | 334,900  | 369,900  | |||
115  | 303,600  | 335,300  | 370,400  | |||
116  | 303,800  | 335,600  | 370,900  | |||
117  | 304,100  | 335,700  | 371,300  | |||
118  | 304,400  | 336,000  | 371,800  | |||
119  | 304,700  | 336,400  | 372,300  | |||
120  | 305,000  | 336,600  | 372,800  | |||
121  | 305,300  | 336,800  | 373,100  | |||
122  | 305,700  | 337,100  | ||||
123  | 306,000  | 337,400  | ||||
124  | 306,300  | 337,700  | ||||
125  | 306,500  | 337,900  | ||||
126  | 306,700  | 338,200  | ||||
127  | 307,000  | 338,600  | ||||
128  | 307,400  | 338,800  | ||||
129  | 307,600  | 338,900  | ||||
130  | 307,900  | 339,200  | ||||
131  | 308,300  | 339,600  | ||||
132  | 308,700  | 339,900  | ||||
133  | 308,800  | 340,200  | ||||
134  | 309,100  | 340,600  | ||||
135  | 309,600  | 341,000  | ||||
136  | 309,900  | 341,400  | ||||
137  | 310,100  | 341,700  | ||||
138  | 310,400  | 342,100  | ||||
139  | 310,700  | 342,500  | ||||
140  | 311,000  | 342,900  | ||||
141  | 311,200  | 343,200  | ||||
142  | 311,600  | 343,600  | ||||
143  | 312,000  | 343,900  | ||||
144  | 312,300  | 344,300  | ||||
145  | 312,400  | 344,600  | ||||
146  | 312,700  | 345,000  | ||||
147  | 313,000  | 345,400  | ||||
148  | 313,400  | 345,800  | ||||
149  | 313,700  | 346,100  | ||||
150  | 313,900  | 346,500  | ||||
151  | 314,200  | 346,900  | ||||
152  | 314,500  | 347,300  | ||||
153  | 314,900  | 347,600  | ||||
154  | 315,100  | |||||
155  | 315,300  | |||||
156  | 315,600  | |||||
157  | 315,900  | |||||
158  | 316,200  | |||||
159  | 316,500  | |||||
160  | 316,800  | |||||
161  | 317,200  | |||||
162  | 317,500  | |||||
163  | 317,800  | |||||
164  | 318,100  | |||||
165  | 318,500  | |||||
166  | 318,800  | |||||
167  | 319,100  | |||||
168  | 319,400  | |||||
169  | 319,800  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
243,300  | 264,200  | 271,600  | 282,100  | 298,800  | 
備考 この表は、病院等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他規則で定める者に適用する。
別表第5
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級  | 職務の名称等  | 
1級  | (1) 主事の職務 (2) 前号と同程度の職務で町長が認めるもの  | 
2級  | (1) 主任の職務 (2) 職務の内容及び責任の程度が、前号と同等又は相当する職務として町長が認めるもの  | 
3級  | (1) 係長の職務 (2) 主査及び困難な業務を処理する主任の職務 (3) 職務の内容及び責任の程度が、前各号と同等又は相当する職務として町長が認めるもの  | 
4級  | (1) 困難な業務を処理する係長及び主査の職務 (2) 職務の内容及び責任の程度が、前号と同等又は相当する職務として町長が認めるもの  | 
5級  | (1) 事務次長、室長、保健師長、センター長、所長、園長及び専門員の職務 (2) 職務の内容及び責任の程度が、前号と同等又は相当する職務として町長が認めるもの  | 
6級  | (1) 課長、管理監、事務長、事務局長及び主幹の職務 (2) 職務の内容及び責任の程度が、前各号と同等又は相当する職務として町長が認めるもの  | 
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
職務の級  | 職務の名称等  | 
1級  | (1) 医師の職務  | 
2級  | (1) 副院長、医長の職務  | 
3級  | (1) 病院長の職務  | 
(3) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
職務の級  | 職務の名称等  | 
1級  | (1) 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士又は作業療法士の職務 (2) 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等又は相当と町長が認めるもの  | 
2級  | (1) 薬剤師又は管理栄養士の職務 (2) 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士又は作業療法士の職務 (3) 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等又は相当と町長が認めるもの  | 
3級  | (1) 主任の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士又は作業療法士の職務 (2) 困難な業務を行う薬剤師又は管理栄養士の職務 (3) 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等又は相当と町長が認めるもの  | 
4級  | (1) 主査の薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の職務 (2) 係長の職務 (3) 困難な業務を行う主任の職務 (4) 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等又は相当と町長が認めるもの  | 
5級  | (1) 局長及び室長の職務 (2) 困難な業務を行う主査の職務 (3) 職務の内容及び責任の程度が前各号と同等又は相当と町長が認めるもの  | 
6級  | (1) 医療科長の職務 (2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する長の職務で町長が認めたもの  | 
(4) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
職務の級  | 職務の名称等  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | (1) 保健師、助産師、看護師の職務 (2) 困難な業務を行う准看護師で町長が認めるもの  | 
3級  | (1) 主任の保健師、助産師、看護師の職務 (2) 職務の程度が、前号と同程度として行う保健師、助産師、看護師及び准看護師で町長が認めるもの  | 
4級  | (1) 看護師長の職務 (2) 病棟又は外来の看護師長を補佐する職務 (3) 職務の複雑、困難及び責任の程度が前号と同程度の保健師、看護師等で町長が認めるもの  | 
5級  | (1) 総看護師長の職務 (2) 困難な職務を分掌する看護師長等の職務  |