○最上町情報公開条例

平成11年6月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、開示に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を推進し、もつて、町政に対する町民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 実施機関の職員 実施機関及びその委員並びに実施機関の附属機関の構成員及び事務部局(教育委員会にあつては、学校その他の教育機関を含む。)の職員(副町長及び会計管理者を含む。)をいう。

(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等であつて、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、町民の公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報をみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公開の請求)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の行う事務事業に利害関係を有するもの

2 前項の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(2) その他実施機関が、規則で定める事項

(実施機関の公開義務等)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があつた場合は、当該公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公開請求に係る公文書の公開をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合は、実施機関は、当該公文書の公開をしてはならない。

3 公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該非公開情報が記録されている部分(以下「非公開部分」という。)が当該非公開部分を除いた部分(以下「公開部分」という。)と容易に区分することができるときは、前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求者に対し、当該公開部分の公開をしなければならない。ただし、当該部分を除いて公開することが制度の主旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。

4 前項本文の場合において、一の用紙(複数の用紙で構成され、容易に分離できないものを含む。)の一部に非公開部分があるときは、当該非公開部分を除いた当該一の用紙の写しの公開をするものとする。

5 第3項の規定は、公開請求に係る公文書がフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等である場合は、適用しない。

(非公開情報等)

第7条 前条に規定する非開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 法令又は条例の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、公にすることができるとされている情報

 公表することを目的としている情報

 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によつて生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から人の生命等を保護するため、公開することがより必要であると認められる情報を除く。

(4) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に提供された情報であつて、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になると認められるもの

(5) 国・県等との間における協議、依頼、協力等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じる恐れのある情報

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の公開をするときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、公開の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の公開をしないときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前2項の期間内に前2項に規定する決定(以下「公開等決定」という。)をすることができないときは、30日を限度として、これを延長することができる。この場合においては、実施機関は、公開請求者に対し、その旨、前2項の期間内に公開等決定をすることができない理由及び延長する期間を通知しなければならない。

4 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があつた日から起算して45日以内にそのすべてについて、公開等決定をすることにより事務又は事業の実施に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、当該公文書の相当の部分につき、当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開等決定をすれば足りる。この場合においては、第1項及び第2項の期間内に前項後段の規定の例により公開請求者に通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第10条 公開請求に係る公文書に国、地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、実施機関は、公開等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 前項の場合において、第7条第1項第3号ただし書の規定に該当することにより、公開の決定をする公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開等決定をするに際し、当該第三者に対し規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合等相当の理由があるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により第三者の意見を聴き、又は前項の規定により第三者に意見を述べる機会を与えた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている公文書の公開の決定したときは、実施機関は、当該第三者に対し規則で定めるところにより、通知するものとする。

(手数料等)

第11条 町は、開示請求に係る公文書の開示の決定を受けたもののうち、次の各号に掲げるものから、最上町手数料条例(昭和52年3月条例第2号)に基づき手数料を徴収する。

(1) 文書、図画又は写真について第6条第4項の規定による写しの開示を閲覧により受けるもの

(2) 文書、図画又は写真について写しの交付により開示を受けるもの

(不服申立てに関する手続)

第12条 公開等決定に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく審査請求又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)があつた場合は、当該不服申立てに係る公開等決定をした実施機関は、次の各号に掲げる場合を除き、最上町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合

(2) 不服申立ての趣旨の全部を認容する旨の裁決又は決定をしようとする場合

(審査会の設置及び組織等)

第13条 前条の規定する諮問に応じて審査するため、最上町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年最上町条例第2号)第1条に規定する最上町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

6 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

第14条 削除

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務企画課において処理する。

(他の制度との調整)

第16条 法令等(最上町個人情報保護条例(平成17年条例第1号)を除く。)の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

(情報公開の総合的な推進)

第17条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

3 町長は、情報公開の推進及びこの条例の規定に基づき公開請求をしようとするものの利便性の向上に資するため、情報公開に係る総合的な案内のための窓口を整備するものとする。

(指定管理者の公文書公開)

第18条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成17年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の最上町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する最上町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

最上町情報公開条例

平成11年6月15日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年6月15日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第1号
平成17年6月27日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第4号
令和4年3月14日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第2号