○最上町議会広報発行に関する条例

昭和62年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのつとり、最上町議会広報発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 最上町議会の審議内容及び運営活動等を住民に周知させるため、「最上町議会広報(以下「広報」という。)」を発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(編集委員会の設置)

第3条 最上町議会に、議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 広報編集事務は、編集委員会がこれを行う。

3 編集委員は、6名とし、毎任期の始めにおいて議長が議員の中より選任する。

4 編集委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員中より互選で編集委員長1名、副委員長1名を選任する。

2 編集委員長は委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて、編集事務にあたる。

(費用弁償)

第6条 編集委員に対する費用弁償については、最上町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年条例第5号)の規定の例による。

(編集委員会の会議)

第7条 編集委員会の会議は、議長の承認を得て、委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

(校正)

第8条 広報の校正は、委員長又はその委嘱を受けた者が行うものとする。

(その他)

第9条 この条例に定めのないことは、議長が委員会に諮つて決定する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に最初に選任された委員の任期は、第3条第4項の規定により、昭和64年8月31日までとする。

(平成5年3月18日条例第37号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

最上町議会広報発行に関する条例

昭和62年12月24日 条例第26号

(平成5年3月18日施行)