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こんな時は手続きを

税に関する届出

  • 法人の設立・異動・廃止届出
  • 給与所得者異動届出
  • 特別徴収義務者所在地・名称・代表者変更届出
  • 未登記家屋相続届
  • 相続人代表者指定(変更)届
法人の設立・異動・廃止届

法人に次のような事に異動があるときは、その届出をしなければなりません。

◆法人の設立があった場合。
◆新たに支店・事業所等の開設又は廃止があった場合。
◆届出事項に変更があった場合。  

  • 本店等所在地
  • 事業所所在地
  • 組織/名称/商号/代表者
  • 資本金額
  • 資本積立金額  
  • 事業年度
  • 事業の種類
  • 連絡先等 ・・・ その他

※異動事由についての根拠書類(登記簿謄本、定款)を添付してください。

給与支払報告・特別徴収に係わる給与所得者異動届

納税者(従業員)が退職・転勤・死亡・休職等により、給与の支払を受けなくなったときは、翌月より特別徴収できなくなりますので、異動があった月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係わる給与所得者異動届(書)」を提出してください。

特別徴収義務者所在地・名称・代表者変更届出  

特別徴収義務者の所在地、名称、代表者等に変更がありましたら、すみやかに変更届を提出してください。

未登記家屋相続届  

未登記の家屋を所有者死亡等により、相続された場合は、適切な課税のため、未登記家屋相続届を提出していただくことになっております。

不明の場合は、賦課係にご相談下さい。

相続人代表者指定(変更)届

所有者死亡により、相続の必要が生じても賦課期日(毎年1月1日)現在未相続の場合は、課税を明確にするために、相続人代表者の届出をしていただく事になっています。

また、相続人代表者を変更する場合も届出てください。代表者の方には、納税の通知書を受け取ってもらう等の納税管理人になっていただきます。

詳しくは賦課納税室にご相談ください。

町税の申告

  • 町県民税(住民税)の申告
  • 法人町民税の申告
  • 固定資産(家屋の取壊し等)異動申告書
  • 納税管理人(異動)申告
  • 償却資産の申告(新築住宅等)固定資産税軽減申告
  • 入湯税の申告
  • 固定資産税共有代表者(異動)申告
  • 固定資産(住宅用地)異動申告
町県民税の申告

町内に住所を有する者は、原則として、毎年3月15日までに自治省令で定める様式による町県民税申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の町長に提出しなければなりません。

ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません。

ただし、医療費控除・雑損控除・寄付金控除を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

法人町民税の申告  

法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

申告区分 申告納付期限等
中間申告 申告納付期限・・・事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
納付税額 ・・・ 次の(1)または(2)の額

1.予定申告
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
2.仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度
とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告 申告納付期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
納 付 税 額・・・均等割額と法人税割額の合計額

※ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
固定資産(家屋の取壊し等)異動申告書

家屋などの建物には固定資産税が課税されています。届け出をしないと課税対象のまま残り、余分に税金を納めることになります。

家屋などの建物を取り壊した時は、忘れずに町民税務課に届け出てください。

償却資産の申告

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で「構築物」、「機械及び装置」、 「船舶」 、「航空機」「車両及び運搬具」及び「工具、器具及び備品」に区分されます。

軽自動車税の申告  

軽自動車税の対象になる車を持った場合、届け出た事項に異動が生じた場合、又は 軽自動車など を持っていてその車を他人に譲ったり、廃車したり、町外に転居した場合は、町に申告することになっています。

納税管理人(異動)申告  

町内に住所・居所・事務所・事業所がない固定資産税の納税義務者は、町内に住所等を有する者の内から納税管理人を定めて申告しなければなりません。

詳しくは、賦課納税室にご相談ください。

新築住宅等の固定資産税軽減申告  

新築された住宅がその条件を満たす場合は、固定資産税が新たに発生する年度から 一定期間、税額の一部を減額することができます。

くわしくは、賦課納税室ご相談ください。

固定資産税共有代表者(異動)申告  

固定資産税課税の円滑を図るため、当町では共有資産いついて、代表者を申告して いただいております。新規に共有登記された物件については、年の始め頃、また代表者に異動が生じた時は、その都度申告していただきます。

詳しくは賦課納税室にご相談ください。

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場   町民税務課   賦課納税室
電話  0233-43-2014  メールアドレス 

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