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農地の「火入れ」を行う場合には事前に許可申請が必要です。

登録日 : 2024-04-01

害虫駆除等のため、農地で「火入れ」を行う場合には、町の火入れ許可が必要です。

火入れを行う際は、実施予定日の10日前までに役場農林振興課へ

「火入許可申請書」「消防への届出書」の提出をお願いします。

 

 

○許可申請書の提出について

 許可申請書の提出にあたっては、次の書類の添付が必要です。

 

 (1)火入れを行おうとする土地及び周辺の現況がわかる見取図

 (2)作業従事者名簿

    火入れ箇所の面積によって従事者人数が異なり、住所・氏名の記入が必要です。

   (面積)    0.5haまで・・・10人以上

       0.5ha1haまで・・・15人以上

         1ha2haまで・・・20人以上

 

 

○火入れを行う際の注意事項

   火入れを行う際は、火災が発生しないように、消火に必要な器具等の準備をするとともに、その場を離れることのないよう十分ご注意ください。

   また、火入れ作業中は町が発行した許可書を携帯し、終了後は農林振興課に返却ください。

  申請書類等は本ページからダウンロードできます。また農林振興課でお渡しすることも可能で  す。

 

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場 農林振興課 農政企画室
 電話 0233-43-2016 メールアドレス 

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