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農地の「火入れ」を行う場合には事前に許可申請が必要です。
登録日 : 2024-04-01
害虫駆除等のため、農地で「火入れ」を行う場合には、町の火入れ許可が必要です。
火入れを行う際は、実施予定日の10日前までに役場農林振興課へ
「火入許可申請書」「消防への届出書」の提出をお願いします。
○許可申請書の提出について
許可申請書の提出にあたっては、次の書類の添付が必要です。
(1)火入れを行おうとする土地及び周辺の現況がわかる見取図
(2)作業従事者名簿
火入れ箇所の面積によって従事者人数が異なり、住所・氏名の記入が必要です。
(面積) 0.5haまで・・・10人以上
0.5ha~1haまで・・・15人以上
1ha~2haまで・・・20人以上
○火入れを行う際の注意事項
火入れを行う際は、火災が発生しないように、消火に必要な器具等の準備をするとともに、その場を離れることのないよう十分ご注意ください。
また、火入れ作業中は町が発行した許可書を携帯し、終了後は農林振興課に返却ください。
申請書類等は本ページからダウンロードできます。また農林振興課でお渡しすることも可能で す。