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下水道使用料の賦課漏れについて

登録日 : 2024-02-01

1.概 要

この度、当町において公共下水道を使用する方から使用料金を賦課していない、いわゆる「賦課漏れ」があることが使用者からの申し出により判明しました。これを受けて他にも同じケースがないか、下水道を供用開始した平成13年度までさかのぼり調査を行ったところ、複数件の賦課漏れを確認しました。

 

2.賦課漏れの件数・金額

   この度の調査で判明した下水道使用料の賦課漏れの件数は、平成17年度1件。平成26年度3件。

平成30年度3件の合計7件。賦課漏れの総額は1,871,520円。

そのうち地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)の規定により、賦課する権利が消滅したものが 780,720円。時効になっていない金額(賦課金額)は1,090,800円でありました。

 

3.賦課漏れ発生の原因

   排水設備担当者から上下水道料金担当者へ宅内排水工事完了の申請書類を渡し、システムに入力して使用料を賦課する事務処理の流れになっておりますが、担当者がシステムに入力していなかったことが原因とされます。さらに、その後のチェックとして配水人口と接続データを合わせる作業が定期的にされていなかったことも原因とされます。

 

4.対 応

   賦課漏れであることが判明した使用者の方には、個別にお詫びを申し上げるとともに、時効になっていない過去5年以内の賦課額(使用料)についてご理解いただき、お支払いをお願いしております。

 

5.再発防止策

下水道が接続された翌月から使用料金が賦課されるため、令和2年度より月末ごとにチェックし、尚且つ年度末には全体的な確認作業を行っています。このチェック体制を継続し、さらに定期的に「接続確認調査」を行い再発防止を図ります。



 賦課漏れであることが判明した使用者の方には、大変なご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫びを申し上げます。今後は二度とこのようなことの無いように、信用回復に全力で努めてまいります


お問い合わせ先

最上町建設水道課 0233-43-2015

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このページの記事に関するお問い合わせ

最上町役場 総務企画課 まちづくり推進室
 電話 0233-43-2261 メールアドレス 

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