児童手当・障害児福祉手当
児童手当
1.支給対象
最上町にお住まいで、高校生年代までの児童を養育している方
2.支給額
児童の年齢等 | 児童手当の額 |
---|---|
0~3歳未満まで(第1・2子) | 15,000円 |
3歳~高校生年代まで(第1・2子) | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※児童の人数の数え方は、受給者(請求者)が監護し、かつ生計を維持する年度末で22歳以下の子のみをカウントします。
3.児童手当の支給月
支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 4、5月分 | 6、7月分 | 8、9月分 | 10、11月分 | 12、1月分 | 2、3月分 |
※原則として、毎年偶数月の10日に、前月分までの手当を支給します。
※支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日の支給となります。
4.児童手当の申請
・申請方法
こども支援課の窓口へお越しください
・申請期限
手当は原則として、申請日の翌月分から受給資格が発生します。
例外として、月末に出生・転入された方は出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請をすることで、当該出生日や転入日の翌月分から受給資格が発生します。
申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんので、ご注意ください。
・申請に必要なもの
- 請求者名義の通帳等(銀行名、支店名、口座番号がわかるもの)
- 請求者と配偶者の個人番号カード等(マイナンバーがわかるもの)
5.児童手当現況届の手続き
下記に該当する方を除き、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。
-
◇現況届の提出が引き続き必要な方
- 最上町に住民票がない児童を養育している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票登録が最上町以外の方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、最上町から提出の案内があった方 ※現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
6.下記に該当する方は、町に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 第3子加算の対象となっている児童について、進学や就職、転職等があったとき
特別障害者手当(障害児福祉手当)
重度の障害を重複して持ち在宅で生活している方で、日常において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
※所得制限があります。
手続きは、健康福祉課 地域包括支援室(電話 43-3117)まで
関連ページ
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