○災害による被災者に対する町税の特例に関する条例

令和6年9月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条、第367条及び第463条の23並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者の納付すべき町税の軽減及び免除並びにその申請については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税の災害発生以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、災害発生の月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 100分の100

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 100分の100

(3) 障がい者(法第292条第1項第10号に規定する障がい者をいう。)となった場合 100分の90

2 災害によりその者(法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第9号若しくは第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価額の100分の30以上である者で当該年度の税額を算定する基礎となった年(以下「前年」という。)中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項及び法附則第35条の2の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下のものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

前年中における合計所得金額

減免率

損害額が100分の30以上100分の50未満の場合

損害額が100分の50以上の場合

500万円以下の金額

100分の50

100分の100

750万円以下の金額

100分の25

100分の50

750万円を超える金額

100分の12.5

100分の25

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を被った農地又は宅地が流失、水没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の100分の80以上である場合 100分の100

(2) 被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満である場合 100分の80

(3) 被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満である場合 100分の60

(4) 被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満である場合 100分の40

2 災害により被害を被った農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を被った家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合又は復旧不能と認められる場合 100分の100

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたと認められるとき 100分の80

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたと認められるとき 100分の60

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたと認められるとき 100分の40

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害発生以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたる償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(軽自動車に対する軽自動車税種別割の減免)

第6条 災害により被害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められる軽自動車(以下「被災軽自動車」という。)の災害を受けた日の属する月から当該年度の終了する月までの月数と当該年度の月数との割合を当該被災軽自動車に課する軽自動車税の額に乗じて得た額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る当該年度分の軽自動車税から軽減するものとする。なお、滅失又は損壊した軽自動車に代えるものとみなされる軽自動車(種類、用途等が類似する軽自動車に限る。)を取得した場合は、当該軽自動車に課する軽自動車税の額について被災軽自動車に係る軽自動車税の軽減税額相当額(納付すべき税額が軽減税額に満たない場合は、当該税額を限度とする。)を軽減するものとする。

損害の程度

軽減の割合

修繕費が当該軽自動車の時価の60パーセント以上であるとき

100分の50

修繕費が当該軽自動車の時価の40パーセント以上60パーセント未満であるとき

100分の35

修繕費が当該軽自動車の時価の20パーセント以上40パーセント未満であるとき

100分の25

(国民健康保険税の減免)

第7条 町長は、最上町税条例第158条に定めがあるもののほか、災害に係る国民健康保険税の減免については、別表に定めるところにより行うものとする。

(減免の申請)

第8条 第2条から前条までの規定によって町税の減免を受けようとする者は、様式第1号及び様式第2号の減免申請書に災害を受けた事実を証明するに足る書類を添えて町長に申請しなければならない。

(減免の取消し)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、令和6年7月に発生した災害から適用する。

別表(第7条関係)

災害を受けた者

1 災害により納税義務者が死亡したとき

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の全部

災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 災害により納税義務者が障がい者(法第292条第1項第10号に規定する障がい者をいう。)となった場合で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の10分の9

3 災害により住宅又は家財(納税義務者、同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族(同項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財をいう。以下同じ。)について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合及びその納税義務者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。


(1)損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の全部

(2)損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の2分の1

(3)損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の4分の1

(4)損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の2分の1

(5)損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の4分の1

(6)損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の8分の1

4 災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、次の各号のいずれかに該当するとき。


(1)合計所得金額が300万円以下のとき。

農業所得に係る所得割額の全部

(2)合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

(3)合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

(4)合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

(5)合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

その他やむを得ない事情があると認められる者

前各区分に掲げるものに類するもので町長が特に必要と認めるもの

町長が認める割合

町長が認める期間

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災害による被災者に対する町税の特例に関する条例

令和6年9月20日 条例第23号

(令和6年9月20日施行)