○最上町犯罪被害者等支援条例
令和6年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、当該支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、町民等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられるよう、配慮して行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間において、途切れることなく行われるとともに、二次的被害の防止に配慮して行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携を図りながら、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念に基づき、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、その事業活動において犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないように配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供)
第7条 町は、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各種の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(居住の安定)
第8条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、犯罪被害者等に対し、住宅に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(民間支援団体への支援)
第10条 町は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(町民等及び事業者の理解の増進)
第11条 町は、町民等及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。