○入湯税の課税の特例に関する条例

令和5年12月11日

条例第25号

次の大会に参加する選手、監督、役員等である入湯客に対しては、最上町税条例第123条の規定にかかわらず入湯税は課さない。

大会名

第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会

課税を免除する期間

令和6年2月17日から令和6年2月25日まで

この条例は、公布の日から施行する。

入湯税の課税の特例に関する条例

令和5年12月11日 条例第25号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年12月11日 条例第25号