○入湯税の課税の特例に関する条例
令和5年12月11日
条例第25号
次の大会に参加する選手、監督、役員等である入湯客に対しては、最上町税条例第123条の規定にかかわらず入湯税は課さない。
大会名
第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
課税を免除する期間
令和6年2月17日から令和6年2月25日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和5年12月11日 条例第25号
(令和5年12月11日施行)