○道の駅もがみの設置及び管理に関する条例

令和5年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道の駅もがみの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 道路利用者の利便性の向上を図るとともに、地域振興に資するため、道の駅もがみ(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅もがみ

位置 最上町大字志茂字柳ノ原1469番地の50

(施設)

第4条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 地域振興施設(交流スペース1・2、観光案内所、販売室及び会議室1・2)

(2) 道路管理施設(休憩所及びトイレ)

(3) 駐車場

(4) 前3号に附帯する一切の施設、設備等

(事業)

第5条 道の駅は、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 休憩所及び地域情報の提供に関する事業

(2) 地域の特産品等の販売、飲食品の提供及びその他地域産業の振興に関する事業

(3) 観光振興に関する事業

(4) 住民相互の交流の促進に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(管理)

第6条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 道の駅の利用における町長の承認を得ての許可、利用の制限、利用許可の取消し、特別の行為の許可及び原状回復義務の履行に関すること。

(3) 道の駅の利用料金の徴収に関すること。

(4) 道の駅の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。

(指定管理者の管理指定期間)

第9条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は当日)から起算して3年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定は妨げない。

(開館日等)

第10条 道の駅は、1年を通して開館する。ただし、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(開館時間等)

第11条 道の駅のうち、地域振興施設の開館時間は、午前9時から午後7時までの間において定めることができる。ただし、駐車場及び道路管理施設の利用時間は、終日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館時間等を変更することができる。

(利用の制限)

第12条 町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)は、道の駅を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 道の駅における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 道の駅の設置目的に反するとき。

(3) 道の駅の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第13条 道の駅の施設のうち、地域振興施設等を利用しようとする者は、町長等の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長等は、前項の規定により地域振興施設等の利用を許可する場合に必要な条件を付することができる。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者と認められるときには、地域振興施設等の利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第14条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 地域振興施設等の利用が第11条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用者がこの条例又は別に定める利用許可の条件若しくは町長等の指示した事項に違反したとき。

(5) 利用者が正規の手続によらないで利用の目的又は内容等を変更したとき。

(6) 災害その他不可抗力によって道の駅の利用ができなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上の都合により、町長等が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長等は、その賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第15条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に地域振興施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表で定める範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めることができる。

3 指定管理者が必要と認める場合は、利用料金のほかに、あらかじめ町長の承認を受けて、掛かる経費の実費相当額を徴することができる。

4 利用者は、利用料金を納入期日まで納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 町長は、別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別の行為の許可等)

第17条 道の駅の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、町長等の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(原状回復義務)

第18条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した地域振興施設等を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長等がこれを行い、その費用相当額を当該利用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第19条 利用者は、故意又は過失により、建物、展示物及び物品を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

利用区分及び方法等

利用料

備考

時間単位利用料

交流スペース1

1m2につき10円

1 1時間未満の利用は、1時間とする。

2 1m2未満の利用は、1m2とする。

3 利用時間には、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含めるものとする。

4 交流スペース1・2、駐車場は占有して利用する場合に限る。

交流スペース2

1m2につき10円

観光案内所

220円

販売室

220円

会議室1

220円

会議室2

220円

駐車場

1m2につき10円

月単位利用料

観光案内所

15,400円

1月に満たない場合は、日割計算とする。

販売室

15,400円

会議室1

15,400円

会議室2

15,400円

営利目的

(上記の他に徴収)

全施設

売上額に100分の20を乗じて得た額

営利目的とは、集会及びこれに類するものの利用の場合又は物品の販売、頒布若しくは広告及び宣伝の利用の場合であって、参加料、会費等のいずれの名義であるかを問わず、利用者が金銭を徴収する場合をいう。

道の駅もがみの設置及び管理に関する条例

令和5年3月20日 条例第3号

(令和5年3月20日施行)