○最上町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和4年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、全ての町民が障がいや障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も共に生き生きと自分らしい生活を営み、人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことのできる社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人には付さない条件を付けることなどにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害することをいう。

(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整(その実施に伴う負担が過度に重いものを除く。)をいう。

(5) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(6) 事業者 町内において商業その他の事業を行う者をいう。

(町の役割)

第3条 町は、第1条の目的を達成するための施策を総合的に実施するものとする。

2 町は、前項に掲げる施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(町民等の役割)

第4条 町民及び事業者(以下「町民等」という。)は、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、町が実施する障がいを理由とする差別の解消の推進及び共生社会の実現に向けた取組へ協力するよう努めるものとする。

(町における障がいを理由とする差別の禁止)

第5条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別により、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。

2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をするようになければならない。

(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)

第6条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別により、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をするように努めなければならない。

(共生社会の実現に向けた基本的施策)

第7条 町は、第3条の役割を果たすため、次に掲げる基本的施策を講ずるものとする。

(1) 障がい及び障がいのある人に対する町民等の関心と理解を深めるための啓発及び知識の普及

(2) 障がいのある人が地域社会において他の人々と共生し、健康で安心して生活できるための支援

(3) 障がいのある人が文化芸術活動、スポーツ、レクリエーションその他の社会参加活動を円滑に行うことができるための支援

(4) 障がいのある人の言語その他意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての支援

(5) 障がいのある人がその能力に適合する職業に従事することができるよう関係機関と連携した、多様な就労機会の確保

(6) 障がいのある児童及び生徒と障がいのない児童及び生徒との交流及び共同学習の機会の確保並びに福祉に関する教育の機会の確保

(障がいを理由とする差別に関する相談、助言等)

第8条 障がいのある人及びその家族その他の関係者は、当該障がいのある人に係る障がいを理由とする差別に該当すると思われる事案及び社会的障壁の除去について、町に相談することができる。

2 町は、前項に規定する相談に的確に対応するための相談窓口を設置する。

3 町は、第1項に規定する相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談を受けた事案に係る事実確認及び調査

(2) 相談に係る関係者に対する必要な助言及び情報提供

(3) 相談に係る関係者間の調整

(4) 関係行政機関への紹介及び連絡調整

(協議の場の設置)

第9条 町は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する取組を円滑に行うため、障がい者団体、福祉関係団体、教育機関その他の関係者による協議の場を設けるものとする。

2 前項の協議の場において、必要な情報を交換するとともに、関係者相互の連携を図るものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和4年3月14日 条例第2号

(令和4年3月14日施行)