○最上町議会の議決すべき事項を定める条例

令和3年9月2日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、最上町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事項について、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(議決すべき事項)

第2条 議会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最上町定住自立圏形成協定の議会の議決に関する条例の廃止)

2 最上町定住自立圏形成協定の議会の議決に関する条例(平成27年最上町条例第3号)は、廃止する。

最上町議会の議決すべき事項を定める条例

令和3年9月2日 条例第23号

(令和3年9月2日施行)