○最上町予約制乗合バスの運行に関する条例

令和3年7月15日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、最上町予約制乗合バス(以下「乗合バス」という。)を運行することにより、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乗合バス」とは、利用を希望する者の予約に応じて、利用する者の乗合により運行するものをいう。

(運行区域)

第3条 乗合バスの運行区域は、別表第1のとおりとする。

(運行日等)

第4条 乗合バスの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、当該運行日が次に掲げる日に当たる場合は、運行しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 乗合バスの運行時刻については、規則で定める。

3 町長は、天災その他やむを得ない事情により、乗合バスの運行に支障があると認めるときは、運行を変更し、又は休止することができる。

(利用対象者)

第5条 乗合バスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 最上町に居住する者

(2) その他町長が特に利用を認める者

(利用方法)

第6条 乗合バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事前に登録をしなければならない。

2 前項の登録をした利用者は、乗合バスを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の登録を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(利用料金)

第8条 乗合バスの利用料金は、別表第2のとおりとする。

(利用料金の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第10条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(乗車の拒否)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の乗車を拒否することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当する者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則第53条に違反する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運行上支障があると認められる者

(業務の委託)

第12条 町長は、第1条の目的を達成するために、乗合バスの運行に関する業務の全部又は一部を民間事業者等に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最上町町営バス等設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 最上町町営バス等設置及び管理等に関する条例(令和2年最上町条例第3号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

運行区域

区域名

東エリア

堺田、松根、笹森、明神、万騎の原、赤倉1・2・3、一刎、新田1・2、下小路、立小路、本城1・2、十日町、満沢1・2

前森黒沢エリア

前森1・2・3、黒沢、向町1・2・4・5・6・8

月楯萱場エリア

月楯1・2、萱場、沢原、豊田、若宮、向町3・7

西エリア

下白川、若宮、白川端、東法田1・2、野頭、法田中、法田下、志茂、清水町、大堀、横川、鵜杉、上鵜杉、瀬見1・2

別表第2(第8条関係)

区分

利用料金

普通乗車利用料金

大人(中学生以上70歳未満)

1人1乗車につき 300円

大人(70歳以上)

1人1乗車につき 200円

小人(小学生)

1人1乗車につき 150円

幼児(小学校就学前)

無料

回数乗車利用料金

100円券11枚つづり回数乗車券

1,000円

最上町予約制乗合バスの運行に関する条例

令和3年7月15日 条例第22号

(令和3年7月15日施行)