○最上町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

令和3年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 山形県地域経済変動対策資金の融資を受けた中小企業等に対して行う利子補給に要する経費の財源に充てるため、最上町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、最上町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

最上町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

令和3年3月15日 条例第4号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月15日 条例第4号