○最上町公共施設等適正管理基金条例

令和3年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 町の公共施設等の適正な管理に要する経費の財源に充てるため、最上町公共施設等適正管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、最上町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設の解体及び除却処分等に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設の統合、又は改修等に要する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町公共施設等適正管理基金条例

令和3年3月15日 条例第3号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月15日 条例第3号