○最上町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
令和3年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 災害等緊急時における情報伝達及び防犯情報の提供並びに行政情報の周知を迅速かつ的確に行い、安全安心なまちづくりを推進するため、最上町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(1) 親局 屋内に設置して、再送信子局、屋外拡声子局及び戸別受信機等に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線施設をいう。
(2) 再送信子局 親局からの電波を自動中継し、屋外拡声子局及び戸別受信機等に対し通信を中継する無線施設をいう。
(3) 屋外拡声子局 親局若しくは再送信子局からの電波を受信し、又は単独で拡声装置により情報を伝達するため、屋外に設置した無線施設をいう。
(4) 戸別受信機 親局又は再送信子局からの電波を受信し、情報を伝達するために屋内に設置する無線施設をいう。
(業務)
第3条 無線施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 地震、豪雨、台風、火災等の非常事態に関する情報の伝達
(2) 人命その他緊急を要する重要な情報の伝達
(3) 防犯その他安全上必要な情報の伝達
(4) 特に重要な行政情報の伝達
(5) その他町長が必要と認めた情報の伝達
(業務の区域)
第4条 無線施設の業務を行う区域は、最上町の区域内であって、住民が居住する区域の全域とする。
(管理運用)
第5条 町長は、無線施設を円滑に管理運用するために、次のことを行う。
(1) 無線施設を適切に管理運用するため管理責任者を置くこと。
(2) 電波法(昭和25年法律131号)その他関係法令に基づき適切な管理運用を行うこと。
(1) 親局 最上町役場
(2) 再送信子局 町長が必要と認めた場所
(3) 屋外拡声子局 町長が必要と認めた場所
(4) 戸別受信機 屋外拡声子局からの聴取が困難と認めた次の場所
ア 町内に住所を有する世帯主の住居
イ 公共施設及び公共的機関
ウ その他町長が必要と認めた場所
(戸別受信機の設置及び無償貸与)
第7条 町は、前条第4号に掲げる場所に戸別受信機を、無償で貸与することができる。
2 無償貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、常に良好な維持管理に努めなければならない。
3 借受者は、戸別受信機を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
4 借受者は、転出等により戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、無償貸与に必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(最上町情報無線施設設置及び管理等に関する条例の廃止)
2 最上町情報無線施設設置及び管理等に関する条例(昭和62年最上町条例第11号)は、廃止する。